○城陽市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程

昭和43年4月1日

消防規程第2号

(趣旨)

第1条 城陽市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等については、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とする。ただし、水火災又は地震等の災害の警戒及び鎮圧のため、所属長において必要と認めたときは、勤務時間を延長することができる。

(勤務時間等の割り振り)

第3条 隔日勤務者の勤務時間及び休憩時間の割振りは、消防署長が定める。

(勤務を要しない日)

第4条 隔日勤務者の勤務を要しない日は、毎4週間につき4日以上とする。

(休暇手続等)

第5条 職員が休暇を受けようとするときは、その前日までに所属長に届出て承認を得なければならない。特例の理由によりその前日までに届出ができない場合は、当日出勤時限30分前までに届出なければならない。

2 所属長は、別に定める休暇簿を備え、所属の職員から休暇届出があつたときは、休暇簿に所要事項を記入せしめ、業務に支障がない限り休暇を与えなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月3日消防規程第4号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年6月21日消本訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和57年6月1日消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年5月10日消本訓令甲第1号)

この規程は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日消本訓令甲第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日消本訓令甲第2号)

この規程は、平成21年(2009年)1月1日から施行する。

(平成21年(2009年)7月1日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

城陽市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程

昭和43年4月1日 消防規程第2号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 消防規程第2号
昭和47年5月3日 消防規程第4号
昭和48年6月21日 消防本部訓令甲第1号
昭和57年6月1日 消防本部訓令甲第2号
平成3年5月10日 消防本部訓令甲第1号
平成6年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成20年12月26日 消防本部訓令甲第2号
平成21年7月1日 消防本部訓令甲第2号