○城陽市消防職員および消防団員の訓練礼式に関する規則
昭和43年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防訓練礼式について定める。
(訓練礼式)
第2条 城陽市消防職員および消防団員の訓練礼式は、消防庁の定める基準(昭和40年7月31日消防庁告示第1号)により行う。
(委任)
第3条 この規則について、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。