○城陽市消防職員および消防団員の訓練礼式に関する規則

昭和43年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防訓練礼式について定める。

(訓練礼式)

第2条 城陽市消防職員および消防団員の訓練礼式は、消防庁の定める基準(昭和40年7月31日消防庁告示第1号)により行う。

(委任)

第3条 この規則について、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市消防職員および消防団員の訓練礼式に関する規則

昭和43年4月1日 規則第4号

(平成18年9月30日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和47年5月2日 規則第12号
平成18年9月30日 規則第36号