○城陽市消防吏員服制規則

昭和43年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、城陽市消防吏員の服制を定める。

(服制)

第2条 城陽市消防吏員の服制は、消防庁の定める基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は災害現場その他、勤務の性質により必要とする服制を定めることができる。

(委任)

第3条 この服制に基づく城陽市消防吏員の服装および被服等の貸与については消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市消防吏員服制規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(平成18年9月30日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和47年5月2日 規則第12号
平成18年9月30日 規則第36号