○城陽市消防吏員階級規則
昭和43年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、城陽市消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 城陽市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和51年7月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成18年(2006年)6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)2月8日規則第3号)
この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。