○城陽市消防吏員階級規則

昭和43年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、城陽市消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 城陽市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和51年7月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成18年(2006年)6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)2月8日規則第3号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市消防吏員階級規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和46年6月26日 規則第4号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和51年7月16日 規則第22号
平成18年6月1日 規則第27号
平成18年9月30日 規則第36号
令和4年2月8日 規則第3号