○城陽市消防安全管理規程
昭和6l年2月1日
消防本部訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防における公務災害の防止、危険の排除及び責任体制を確立することにより、職員の安全を確保し、もつて消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(所属長等の責務)
第2条 消防本部の課長並びに消防署の課長及び消防分署長(以下「所属長」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、安全な職場づくりの推進に努めなければならない。
2 消防署及び消防分署の当直責任者は、所属長を代理して、当日勤務時間内における職場及び職員の安全管理に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第3条 災害現場活動、各種訓練その他危険を伴う業務(以下「災害現場活動等」という。)に従事するに当たつて、指揮を命ぜられた者(以下「指揮者」という。)は、常にその状況を適確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に安全に関する知識及び技能の習得に積極的に努めなければならない。
2 職員は、総括安全責任者、副総括安全責任者、安全責任者、安全担当者(以下「総括安全責任者等」という。)、所属長、当直責任者及び指揮者が、それぞれ行う安全管理上の措置に従わなければならない。
3 職員は、公務災害の防止、危険の排除に関する知り得た情報を所属長に報告するとともに、意見を具申するなど、安全な職場づくりの推進に協力しなければならない。
(総括安全責任者)
第5条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもつて充てる。
3 総括安全責任者は、公務災害の防止及び危険の排除に積極的に取り組むとともに、副総括安全責任者、安全責任者、安全担当者及び安全担当補助者を指揮監督する。
(副総括安全責任者)
第5条の2 消防署に副総括安全責任者を置く。
2 副総括安全責任者は、消防署長をもつて充てる。
3 副総括安全責任者は、総括安全責任者の事務を補助する。
(安全責任者)
第6条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあつては消防総務課長を、消防署にあつては警防課長をもつて充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 事故に係る原因の調査及び再発防止に関すること。
(2) 危険防止に関すること。
(3) 安全管理教育に関すること。
(4) 安全の点検及び巡視に関すること。
(5) 庁舎、車両、機器資材等(以下「施設」という。)の改善及び整備に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、公務災害の防止及び危険の排除の推進者として、その職務を積極的に遂行し、安全な職場づくりの推進を図るとともに、総括安全責任者の命を受け、安全担当者及び安全担当補助者を指揮監督する。
5 安全責任者は、公務災害の防止及び危険の排除に関する改善措置について、必要に応じて総括安全責任者に意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第7条 消防本部、消防署及び消防分署に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、各課等の課長補佐又は係長をもつて充てる。
3 安全担当者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 発生した事故に係る調査
(2) 作業及び車両運行上の安全対策
(3) 安全管理の教育計画の作成及び教育
(4) 安全管理の記録
(5) 施設の点検
(6) 安全管理に関する資料の作成及び収集
(7) 前各号に定めるもののほか、安全管理に関する対策及び改善案の作成
4 安全担当者は、安全責任者の事務を補助するとともに、安全責任者の指示を受け職員を指導し、安全に対する啓蒙を図らなければならない。
5 安全担当者は、公務災害の防止及び危険の排除に関する改善措置について、必要に応じて安全責任者に意見を具申しなければならない。
(安全担当補助者)
第8条 消防本部、消防署及び消防分署に安全担当補助者を置く。
2 安全担当補助者は、消防本部にあつては消防総務課に2人、予防課に2人、消防署にあつては警防課に5人、救急課に3人、久津川消防分署に3人、青谷消防分署に3人を安全担当者が推薦し、総括安全責任者が選任する。
3 安全担当補助者は、安全担当者の事務を補助するとともに、安全担当者の指示を受け、公務災害の防止及び危険の排除に関する事務を積極的に行わなければならない。
(訓練時の安全管理)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項は、消防長が別に定める。
(安全関係者会議)
第10条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる公務災害の防止及び危険の排除に関する事項を調査及び審議し、その内容を消防長に報告しなければならない。
(1) 事故に係る原因の究明及び再発防止に関すること。
(2) 危険の早期発見及び予防に関すること。
(3) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(4) 施設の改善及び整備に関すること。
(5) 安全基準の立案に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第11条 安全関係者会議は、次の委員をもつて構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 副総括安全責任者
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者
(5) 安全担当補助者のうちから総括安全責任者が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもつて充てる。
3 議長は、議事に関し必要と認める場合は、知識経験を有する者及び議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条 安全関係者会議は、2月、6月、10月に開催する。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(安全担当補助者の任期)
第13条 安全担当補助者の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期中において、異動等があつたときは、新たに委員を選任する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(安全関係者会議の事務局)
第14条 安全関係者会議の事務局は、消防本部消防総務課に置く。
(安全管理教育)
第15条 総括安全責任者等は、職員の安全管理に関する意識の向上を図るため、安全管理教育を行わなければならない。
2 所属長は、職員の安全管理に関する意識の状況を把握し、安全管理教育を行い職員の安全管理に関する意識の向上に努めなければならない。
(職員の安全管理教育)
第16条 職員の安全管理教育は、一般教育、特別教育、随時教育に区分し、消防長が別に定める教育計画により行う。
(副総括安全責任者等に対する安全管理教育)
第17条 総括安全責任者は、副総括安全責任者、所属長、安全責任者、安全担当者及び安全担当補助者に対し、指導者としての安全管理教育を行わなければならない。
(総括安全責任者の巡視)
第18条 総括安全責任者は、年3回以上施設を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、当該事項を遅滞なく消防長に報告するとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の点検及び巡視)
第19条 安全責任者は、月1回以上施設の点検及び巡視を行い、安全管理上改善すべき事項があるときは、副総括安全責任者及び総括安全責任者を経て消防長に報告するとともに、所属長に改善すべき事項を指示するなど、必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の点検)
第20条 安全担当者は、週1回以上施設を点検し、その結果を安全責任者、副総括安全責任者及び総括安全責任者を経て消防長に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受け、安全管理上改善すべき事項があるときは、所属長に指示するなど必要な措置を講じなければならない。
(訓練等の事前点検)
第21条 指揮者は、訓練、危険を伴う業務を行うときは、事前に施設の点検を行わなければならない。
2 前項の点検を行つた場合において、危害を及ばすおそれがあると認めるときは、施設の使用停止その他必要な措置を講じなければならない。
(施設の点検、整備等)
第22条 所属長は、常に施設の点検及び整備に努めるとともに、安全責任者から指示された改善すべき事項については、早急に必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、常に施設の点検、整備及び整とんなど保全に努め、異常が認められたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第23条 安全責任者は、次の各号に掲げる記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて副総括安全責任者及び総括安全責任者を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 事故に係る原因の調査の記録
(2) 安全管理教育の記録
(3) 安全の点検及び巡視の結果の記録
(4) 前3号に定めるもののほか、安全管理上必要な記録
第24条 安全担当者は、次の各号に掲げる記録を整備し、安全責任者、副総括安全責任者及び総括安全責任者を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 事故に係る原因の調査の記録
(2) 施設の点検の記録
(3) 前2号に定めるもののほか、安全管理上必要な記録
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日消本訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年6月30日消本訓令甲第1号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日消本訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日消本訓令甲第1号)
この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)9月27日消本訓令甲第1号)
この規程は、平成29年(2017年)10月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日消本訓令甲第3号
この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。