○城陽市消防職員服務規程

昭和43年4月1日

消防規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 城陽市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職務が住民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに水火災または地震等の災害による被害を軽減し、もつて安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進にあたることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由および権利の干渉にわたる等その権限を濫用してはならない。

(団結)

第3条 職員は、よく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、各々その職分を完うして消防事務能率の向上、気風の刷新に努めなければならない。

(指揮者)

第4条 指揮者とは、消防長より指揮権の行使を命じられた者で職級が同一であるときは先任の順位によるものとし、次に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) 部下職員の秩序規律維持、職務執行の指導監督

(2) 消防作業中は適切な判断と確固たる決意をもつて隊員の活動を指揮監督する。

(3) 指揮者は当面する消防事務に対し自らこれを処理する気はくをもち率先垂範ことにあたる。

(4) 指揮者は誠心と温情をもつて公平に部下職員に接すること。

(服務規律)

第5条 職員は規律を重んじ職務執行にあたつては、次のことを遵守しなければならない。

(1) 親切を旨とし忍耐強く、かつ慎重を期し冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。

(2) 品位を保ち常に服装を清潔かつ端正にしなければならない。

(3) 職員は所属長の許可を得ないで職務を離れまたは、みだりに居住する土地を離れてはならない。

(4) 職員は休日等で外出するときは行先を明らかにしておかなければならない。

(5) 職員は無断で欠勤してはならない。また病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては何時でも招集に応じられる用意がなければならない。

(6) 職員はいかなる目的であつても消防長の承認を得ないで寄附を求めたり、または集めたりしてはならない。

(7) 職員は常に冷静にして確固たる態度を保持し職務上の危険または責任を回避してはならない。

(8) 職員は訴訟の証人、鑑定人等として召喚または出頭を命じられたときは、その事実および内容を所属長に報告しなければならない。

第2章 服務

(隔日勤務者の編成)

第6条 隔日勤務者は、別に定める編成により人員を第1係、第2係、第3係の3係に分けて、交替制によつて勤務するものとする。

第7条 削除

(点検および交替)

第8条 職員は毎月第1月曜日午前8時30分には指揮者の点検をうけるものとする。

2 交替は毎日午前8時30分に全員事務室に集合して申送り事項等の引継ぎをして交替する。

(交替時の注意事項)

第9条 交替に際しては次の事項を守らなければならない。

(1) 交替を終るまでは非直員が服務する。

(2) 交替後といえども非直員は直属の指揮者より退庁の命があるまで署、所を去らないこと。

(服務要領)

第10条 消防業務を処理するため次の各号に定める勤務を行う。

(1) 受付(通信・指令)勤務

 精神を緊張させ視聴を敏活にし事件の取扱いは迅速確実にすること。

 非常災害に出動する場合のほか勤務位置を離れてはならない。

 通信・指令その他の警報施設の異常の有無を常に確認し、必要事項は確実に申送ること。

 通信・指令の応答は簡単明りようを旨とし、必要事項はすべて消防長が別に定める通信・指令受発信簿に記入し上司に報告すること。

 外来者の応接は親切丁寧に行うこと。

 勤務の交替に際しては必ず庁内を巡回し、特にガレージ内の異常の有無を確認すること。

(2) 署外勤務(地水利調査、防火指導)

 受持管区内を巡回し諸般の情勢把握に努め、警防活動に備えること。

 特に出動路線(道路)の障害状況及び消防水利を調査し異常の有無を確認すること。

 事業所、一般住宅等の防火査察を実施して防火指導にあたること。

 その他必要な調査及び連絡

(3) 署内勤務

 分掌事務の処理

 消防機械器具の整備保全事務

 庁舎の保全整備

 教養訓練の実施その他

第3章 出動

(出動の原則)

第11条 城陽市消防出動計画に基づいて出動することを原則とする。

2 管外への出動は、消防相互応援協定その他の協定に基づいて出動するものとする。

3 緊急の場合はこれによらないことがある。

(出動路線および危害防止)

第12条 出動路線は安全な路線を選び危害防止に留意し、かつ迅速に到着するようにつとめる。

第4章 火災現場の活動

(消防隊の活動)

第13条 消防隊は、火災現場において特に次の事項を配慮して活動しなければならない。

(1) 人命の救助及び避難誘導

(2) 他の消防隊との連携及び協力

(3) 水損の防止

(4) 消防警戒区域の設定

(5) 飛火警戒対策

(6) 残火整理の徹底

(7) 火災原因調査のための現場保存

(現場指揮)

第14条 現場活動の指揮は上級指揮者がとり指揮者が同階級のときは先着指揮者がこれにあたる。

2 上級指揮者が遅れて現場に到着したときは先着指揮者は上級指揮者に状況を報告した後、上級者の指揮下に入る。

(現場指揮所の設置等)

第15条 火災または特異な災害等の現場には現場指揮所を開設することができる。

2 前項の指揮所において行う事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 活動方針の樹立

(3) 活動状況の把握

(4) 警察、水道、電力会社、ガス会社等関係機関との連絡協議

(5) 報道関係者への連絡

(6) 必要資材、器材の確保および食糧の調達等

第5章 活動記録および報告

(活動記録および報告)

第16条 災害現場活動を行つたときは消防長が別に定める火災現場活動状況報告書又は水防現場活動報告書をすみやかに作成して報告しなければならない。

第6章 非常招集

(非常招集の種別)

第17条 非常招集は次の2種とする。

(1) 全員招集

(2) 一部招集

2 全員招集は職員全員(非直員、公休者、毎日勤務者)を、一部招集は必要な人員を招集するものとする。

(発令)

第18条 消防長は、災害の警備を行うにあたつて必要あるときは職員の招集を発令するものとする。

2 招集は急使、電話その他をもつてすみやかに伝達しなければならない。

3 職員は非常災害が発生するおそれのあるとき、または発生を覚知したときは招集の発令を待つことなく自発的に参集するよう努めなければならない。

第7章 火災調査

(火災調査の心構え)

第19条 消火活動を開始すると同時に火災の原因ならびに損害の調査に着手するものとし、その心構えについては次の各号によるものとする。

(1) 調査は法に定める事項に限り行うものであつて犯罪の捜査に関与してはならない。

(2) 調査の権限は公正かつ誠実に行使し、いやしくも個人の自由および権利を不当に侵害することのないようにし調査上必要な限度にとどめなければならない。

(3) 警察職員と緊密な連絡を保ち互いに協力して相互に意志の疎通をはかるようつとめること。

(調査の原則)

第20条 調査員は先入観念にとらわれることがあつてはならない。

2 火災に関係ある事項および物件については理化学的な方法と合理的な判断により火災の実態把握につとめ、燃焼過程をたどり、発火点を求め発火源を明らかにして原因を究明しなければならない。

(調査の要領)

第21条 調査は物的調査と人的調査を相関的にあわせ行わなければならない。ただし、原因の決定にあたつては物的調査に主眼をおかなければならない。

(1) 発火および出火時刻の推定

(2) 気象状況

(3) 現場を中心とする附近の状況(見取図)

(4) 出火前の建築物または工作物およびその他の状況

(5) 消火活動の状況

(6) 燃焼状況

 経過

 結果

(7) 発掘状況

(8) 出火地点および発火地点

(9) 発火源、経過、着火物

2 前項により調査した事項の消防長が別に定める火災原因調査報告書を作成しなければならない。

(損害調査)

第22条 損害額決定のための資料として関係者から消防長が別に定める損害届を提出させなければならない。

2 損害額は損害届その他収集した確実な調査資料に従い時価により決定しなければならない。

第8章 機械器具

(機械器具の整備管理)

第23条 消防機械器具の適正な管理を行うため整備管理者を置く。

2 整備管理者は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 始業点検の実施方法を定め、実施する。

(2) 運行の可否を定め、および使用上の制限を付すること。

(3) 定期点検の実施方法を定め、実施する。

(4) 点検の結果に基づく必要な整備計画を定め、実施すること。

(5) 前各号の事項を実施するため職員を指導監督して機械器具整備の完璧をはかる。

(安全運転)

第24条 運転者は道路および交通の状況により車両の装置または配置器具等を活用して安全確保につとめなければならない。

2 安全運転をするため次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 過労病気その他の理由により正常な運転ができないおそれのあるときは指揮者に申出ること。

(2) 運転中に人、車両の障害物を認めたときはその障害物が確実に避け、退く態度に移らなければ進行を続行しないこと。

(3) 交さ点その他障害物の予想される場所においては障害物が出現した場合直ちに停止または避けることができる速度と方法で進行すること。

(4) 緊急自動車として車両の通行および通行方法について禁止または制限されている道路をやむを得ない事情により通行するときは特に安全を確認し、他の交通に注意すること。

(5) 発車は全員が乗り終つた合図があつた後に行うこと、また急停車等による危害防止に十分留意すること。

第9章 文書

(文書の取扱い)

第25条 職員の文書の取扱いについては、消防長が別に定めるもののほか、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の例による。

第10章 和の強化

(明るい職場づくり)

第26条 職員相互の人格と立場を尊重し、理解の上にたつて常に強調し明るい職場をつくるために次の各号の実践につとめる。

(1) 職員個々の行動であつてもその影響は全員におよぶことを知り常に連帯観念をもつて行動する。

(2) 消防諸般の要求に応じるためには体力が必要であり、体力づくりは自分自身で計画的、積極的に行い健康の保持につとめる。

(3) すべて協調的に発言し、また行動して常にチームワークを考えること。

(4) 平常緊急を問わず職員相互の危害防止に徹すること。

(5) 良は風習はみんなで作り、みんなで育てるようにつとめること。

第11章 雑則

(その他の服務)

第27条 職員の服務の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、城陽市職員服務規程(昭和61年城陽市訓令甲第4号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月3日消防規程第4号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和51年7月26日訓令甲第6号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年7月21日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和61年4月1日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年(2009年)12月28日消本訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成23年(2011年)7月1日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

城陽市消防職員服務規程

昭和43年4月1日 消防規程第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 消防規程第1号
昭和47年5月3日 消防規程第4号
昭和51年7月26日 訓令甲第6号
昭和53年7月21日 訓令甲第5号
昭和57年6月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和60年4月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和61年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成21年12月28日 消防本部訓令甲第3号
平成23年7月1日 消防本部訓令甲第2号