○城陽市消防本部の組織に関する規則

昭和43年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、城陽市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

(1) 消防総務課

 庶務係

 施設係

(2) 予防課

 予防係

 指導係

(職の設置等)

第3条 消防本部に消防長及び次長、課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。

3 懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当させるため特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

4 前各項に定めるもののほか、必要があるときは、係に主任専門員、課に主査及び主任を置くことができる。

5 消防長は消防監、次長は消防司令長、課長及び主幹は消防司令、課長補佐、係長、主任専門員及び主査は消防司令補をもつて充てる。

(職務)

第4条 消防長は、市長の命を受けて消防署及び消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長の職務を補佐し、消防本部の事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け別に定める担任事務を掌理し、所管の課長と協議のうえ当該事務に関する消防職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受けて、課長の職務を補佐する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

7 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(各職員の責務)

第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(代理)

第5条 消防長に事故があるときは、次長が、次長に事故があるときは、主管課長が、課長に事故があるときは、課長補佐又は係長がそれぞれの事務を代理する。

(消防総務課)

第6条 消防総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 消防の組織及び基本施策の企画に関すること。

 職員の人事に関すること。

 公印の管守に関すること。

 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 職員の研修及び教養訓練に関すること。

 職員の被服貸与品の管理及び貸与に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 安全衛生管理に関すること。

 消防団に関すること。

 非常勤消防団員等の公務災害補償に関すること。

 水防、防災資器材に関すること。

 水防事務に関すること。

 消防に係る防災事務に関すること。

 庶務及び調整に関すること。

 他の課に属さないこと。

(2) 施設係

 消防施設の整備計画に関すること。

 消防施設(消防水利に関することを除く。)の調達及び管理に関すること。

 消防装備の研究改善に関すること。

(予防課)

第7条 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防係

 防火対象物の予防査察及び防火指導に関すること。

 防火管理者の育成指導に関すること。

 火気使用設備器具の防火指導及び検査に関すること。

 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いに係る指導及び検査に関すること。

 予防関係の届出に関すること。

 消防広報及び消防相談に関すること。

 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

 高齢者等の火災弱者の防火対策に関すること。

 その他火災予防に関すること。

(2) 指導係

 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成並びに危険物の安全管理の指導に関すること。

 危険物及び高圧ガスの施設の予防査察及び安全管理の指導に関すること。

 危険物及び高圧ガスの安全対策に係る団体の指導に関すること。

 建築許可の同意事務に関すること。

 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

 消防設備士及び消防用設備等点検資格者の指導に関すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長の承認を得て消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和51年7月26日規則第24号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和53年7月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第24号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月8日規則第3号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市消防本部の組織に関する規則

昭和43年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和51年7月26日 規則第24号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和53年7月21日 規則第23号
昭和57年6月1日 規則第43号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和59年6月1日 規則第25号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和63年4月1日 規則第10号
平成2年6月30日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第20号
平成18年6月1日 規則第28号
平成18年9月30日 規則第36号
平成21年4月1日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第15号
令和4年2月8日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第4号