○城陽市消防本部および消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年4月2日

規則第14号

城陽市消防本部および消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年城陽市条例第7号)の施行期日は、平成2年4月19日から施行する。

城陽市消防本部および消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年4月2日 規則第14号

(平成2年4月2日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成2年4月2日 規則第14号