○城陽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和43年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、城陽市富野東田部33番地に置き、この名称は、「城陽市消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
城陽市消防署 | 城陽市富野東田部33番地 | 城陽市全域 |
附則
この条例は、公布の日から実施する。ただし、消防署に関する規定は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して1箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日条例第4号)
この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。