○城陽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、城陽市富野東田部33番地に置き、この名称は、「城陽市消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

城陽市消防署

城陽市富野東田部33番地

城陽市全域

この条例は、公布の日から実施する。ただし、消防署に関する規定は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和46年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して1箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日条例第4号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和46年6月26日 条例第18号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成2年3月20日 条例第7号
平成18年9月30日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第4号