○城陽市地域防災リーダー設置要綱

平成9年7月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)を設置し、自主防災組織の育成を図るとともに、災害が発生した場合において、初期消火、負傷者の救出救護その他の防災活動を迅速かつ効果的に行うことを目的とする。

(委嘱等)

第2条 防災リーダーは、原則として自主防災組織の活動の地域内に居住し、防災に関する基礎的な知識や技術を身につけた者として当該自主防災組織が推薦したものの中から市長が委嘱するものとする。

2 市長は、次条の規定にかかわらず、防災リーダーが辞退を申し出たときその他適当と認めるときは委嘱を解くことができる。

(任期)

第3条 防災リーダーの任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 防災リーダーが欠けたときの後任の防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 防災リーダーの任務は、次のとおりとする。

(1) 平常時においては、自主防災組織の育成を図るために、各種防災活動の取組の指導及び助言を行うこと。

(2) 災害時においては、自主防災組織の防災活動について協力、助言等を行うこと。

(育成)

第5条 市長は、防災リーダーの育成に努めるものとする。

(研修及び訓練)

第6条 防災リーダーは、市長が行う研修及び消火訓練、救出救護訓練その他の訓練に積極的に参加するものとする。

(庶務)

第7条 防災リーダーに関する庶務は、防災主管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日告示第17号)

この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市地域防災リーダー設置要綱

平成9年7月1日 告示第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成9年7月1日 告示第40号
平成23年3月31日 告示第17号