○城陽市自主防災組織運営補助金交付要綱

平成9年7月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織(城陽市立小学校の校区ごとに設置された自治会連合会を基に自主的に防災活動を行う組織をいう。以下同じ。)に対して、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市自主防災組織運営補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって自主防災組織を育成することを目的とする。

(交付の要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる自主防災組織は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 城陽市地域防災リーダー設置要綱(平成9年城陽市告示第40号)に定める地域防災リーダーを設置していること。

(2) 自主防災組織の規約を定めていること。

(3) 防災活動計画書(補助年度のものをいう。以下同じ。)を作成していること。

(4) 編成表(自主防災組織内の役割分担を明確にした表をいう。以下同じ。)を作成していること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、自主防災組織の防災活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とし、次に掲げる額の合計額を限度とする。

(1) 自主防災組織を構成する自治会数(補助金の交付を申請する年度(以下「補助金交付申請年度」という。)の4月1日現在の自治会数をいう。)に、5,000円を乗じて得た額

(2) 自主防災組織が置かれる城陽市立小学校の校区に属する世帯数(補助金交付申請年度の4月1日現在の世帯数をいう。)に、19円を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(3) 補助金交付申請年度において地域防災リーダーが特定非営利活動法人日本防災士機構の認証及び登録を受けた場合に、その要した経費の2分の1に相当する額(1人当たり30,000円を限度とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、城陽市自主防災組織運営補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約

(2) 防災活動計画書

(3) 編成表

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して、交付の適否を決定し、城陽市自主防災組織運営補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知し、交付を決定したときはすみやかに補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた自主防災組織があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、補助の対象となった防災活動が終了したときは、自主防災組織運営補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日告示第40号)

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第13号)

この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第19号)

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市自主防災組織運営補助金交付要綱

平成9年7月1日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成9年7月1日 告示第39号
平成29年3月31日 告示第40号
令和2年3月31日 告示第13号
令和5年3月31日 告示第19号