○城陽市防災会議条例

昭和39年8月5日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、城陽市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 城陽市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長1人及び委員45人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 本市を警備区域とする陸上自衛隊の部隊又は機関の職員

(3) 京都府知事の部局の職員

(4) 京都府警察の警察官

(5) 市長の部局の職員

(6) 城陽市教育委員会教育長

(7) 城陽市消防本部消防長及び城陽市消防団消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し必要と認める機関の職員、知識経験者又は自主防災組織を構成する者

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第2号)

この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市防災会議条例

昭和39年8月5日 条例第31号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年8月5日 条例第31号
昭和43年10月23日 条例第39号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成7年9月18日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年10月1日 条例第18号