○城陽市水道事業給水条例施行規程

昭和50年4月1日

水管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第10条)

第3章 料金及び手数料(第11条―第14条)

第4章 簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等(第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、城陽市水道事業給水条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「配水管」とは、管理者が、使用者に給水する目的で布設した水道管及びこれに附属する施設をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構造及び材質の基準)

第3条 給水装置の構造及び材質の基準は、条例第9条で規定するもののほか、管理者が定める城陽市水道事業給水装置工事基準(以下「給水装置工事基準」という。)による。

2 条例中定義された用語は、これを準用する。

(工事申込書等の提出)

第4条 条例第10条第1項の規定により、給水装置工事を申し込もうとする者は、給水装置工事基準に定める給水装置工事申込書及び給水装置工事設計書を管理者に提出しなければならない。

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為又は城陽市開発指導要綱(昭和50年城陽市告示第48号)第3条に定める同意が必要な行為(以下「開発行為」と総称する。)を行おうとする者又は市街化区域(同法第7条の市街化区域をいう。以下同じ。)以外の区域において給水装置工事を行おうとする者(以下「開発者」という。)は、管理者が必要と認めた場合、前項の申込みの前に、城陽市水道管布設工事等の施工に関する要綱(平成22年城陽市公営企業告示第12号。以下「要綱」という。)第12条第1項の規定に基づき施工の申請を行い、許可を受けなければならない。

3 条例第11条第5項の規定により、しゅん工検査を申し込もうとする者は、給水装置工事基準に定める給水装置工事しゅん工報告書を管理者に提出しなければならない。

4 申込者は、前3項にかかる提出書類に変更すべき事項が生じたときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

5 条例第20条第1項(第3号を除く。)の規定による届出を行おうとする者は、別に定める届出書を管理者に提出しなければならない。

(配水管負担金)

第5条 条例第10条の2の管理者が定める配水管負担金は、配水管負担経費、事務経費及び配水管維持管理経費の額の合計額とする。

2 配水管負担経費の額は、新設又は改造を行う給水管の呼び径に応じて次の表に定める配水管負担経費に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

給水管の呼び径

配水管負担経費

新設

改造

13mm

81,000円

新口径と旧口径の差額とする。

20mm

89,000円

25mm

152,000円

40mm

1,016,000円

50mm

2,287,000円

75mm

6,353,000円

100mm

10,860,000円

150mm

27,156,000円

200mm

50,350,000円

3 事務経費の額は、次の表に定める事務経費に消費税等相当額を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

開発面積

事務経費

1,000m2未満

101,000円

1,000m2以上5,000m2未満

176,000円

5,000m2以上10,000m2未満

324,000円

10,000m2以上

488,000円に14,999m2を超える5,000m2までごとに164,000円を加えた額

備考

1 この表において、「開発面積」とは、前条第2項の開発行為をする開発区域の面積と市街化区域以外の区域における給水装置工事に伴い布設した給水装置及び配水管に係る区域(開発区域を除く。)の面積の合計(給水装置等の布設を必要としない区域の面積を除く。)をいう。

2 前項の開発面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 この表は、市街化区域における開発行為によらない給水装置工事には、適用しない。

4 配水管維持管理経費は、次の表の左欄に掲げる配水管の口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める口径別単価に当該配水管の布設延長を乗じて得た額の合計額に消費税等相当額を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

配水管の口径(mm)

口径別単価(円/m)

50

2,000円

75

3,400円

100

3,800円

150

5,100円

200

6,100円

250

7,700円

備考

1 開発行為により市街化区域内に給水装置を新設する場合における配水管の布設延長は、当該開発区域内に布設する配水管の布設延長に限る。

2 市街化区域以外の区域に給水装置を新設し、又は改造する場合における配水管の布設延長は、当該給水装置工事に伴つて布設(布設替を含む。)する配水管の布設延長とする。

3 この表は、市街化区域における開発行為によらない給水装置工事には、適用しない。

(配水管布設工事の施工及び所有権)

第6条 給水装置工事に伴い必要となる配水管布設工事(開発行為により市街化区域内に給水装置を新設する場合における開発区域外の当該工事を除く。)は、要綱の定めるところにより、工事申込者において施工するものとする。この場合において、工事費用は工事申込者の負担とする。

2 工事申込者が布設した配水管の所有権は、工事完成後、城陽市に移転するものとする。

(加入金等の納付時期)

第7条 条例第10条の2に規定する加入金及び配水管負担金の納付時期は、当該給水装置工事申込日から15日以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、管理者がその都度指定した時期とする。

(加入金等の返還)

第8条 管理者は、要綱第12条第3項の規定に基づき配水管布設工事施工許可証の交付を受けた者が申込者の都合により当該施工申請を取下げた場合は、申込者に加入金及び配水管負担金(事務経費を除く。)を返還するものとする。

(工事費の負担)

第9条 条例第12条の規定により市においてその費用を負担する給水装置工事とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その給水装置工事の費用の全部又は一部を原因者に負担させるものとする。

(1) 配水管の布設替えにともなう給水装置の連絡替え工事

(2) 道路内の給水装置の修繕工事

2 過失により水道施設を破損した者は、次の各号に定める工事費を、市に納入するものとする。

(1) 修繕に要した費用

(2) 漏水、通水、洗管の水道料金

(3) その他

(工事費の算出基準)

第10条 条例第13条第2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、給水装置工事基準によるものとする。

第3章 料金及び手数料

(料金、予納金及び手数料の納付時期)

第11条 条例第26条第33条及び第36条に規定する料金、予納金及び手数料の納付時期は、次に定めるところによる。ただし、納入通知書による場合は、納入通知書発行日から15日以内とする。

(1) 料金 当該期の翌月の末日まで。ただし、使用の中止に係るものはその日

(2) 予納金 新設又は改造の場合は、メーター出庫日、再使用の場合は開栓申込日

(3) 手数料 給水装置工事に係るものは、当該給水装置工事申込日から15日以内。

その他のもの及び管理者が必要と認めるときは、管理者がその都度指定した時期

(使用水量の認定基準)

第12条 条例第30条第2項に規定する使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 当該期の前3期の平均使用水量又は前期若しくは前年の同時期の期における使用水量のいずれかのうち、最も適当と認められる水量で認定する。

(2) 前号の規定により難いときは、計量が可能となつた後に測定した適当と認められる期間の使用水量を日割りによつて計算した水量に、当該期の日数を乗じて得た水量で認定する。

(3) 前2号に掲げる認定のほか、メーターの機能を検査した場合において、メーターの器差が公差を超過したときは、超過した割合に応じて算出した水量で認定する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の基準が適用できないとき又は客観的に証明されたその他の要因が明らかなときは、管理者は、それらの実情を考慮して認定する。

(予納金)

第13条 条例第33条に規定する料金1期分相当額は、次の表のとおりとする。

メーターの口径

一般用

工事用

13mm

6,000円

70,000円

20mm

25mm

40mm

23,000円

50mm

47,000円

170,000円

75mm

125,000円

100mm

241,000円

150mm

664,000円

200mm

1,257,000円

2 条例第33条ただし書に規定する管理者が必要と認めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する保護を受けている者

(2) 次条第2項第2号の規定により減免される者

(料金等の徴収猶予及び減免)

第14条 管理者は、条例第37条に規定する料金、加入金、配水管負担金又は手数料について、特に必要と認めるときは、その徴収を猶予することができる。

2 料金、加入金、配水管負担金又は手数料の減免は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 料金

発見不可能な地下漏水の場合において推定漏水量の2分の1を限度とする額(管理者が特に必要と認めた場合にあつては、管理者が別に定める基準により算定した額)を軽減する。

(2) 加入金及び配水管負担金

次に定めるところによる。

 本市の所有となるべき給水装置の場合 免除

 自治会(城陽市自治会活動助成金等交付規則(昭和55年城陽市規則第52号)第2条第1号に規定するものをいう。)の集会所等の公共的な用途のみを目的とした給水装置の場合 免除

 本市水道施設創設時の配水管布設の際、一定の負担金を市に納入して分水引込工事を行つた給水装置の場合 免除

 管理者が特に必要と認めた場合 管理者が別に定める額を軽減

(3) 手数料

管理者が特に必要と認めた場合において管理者が別に定める額を軽減する。

第4章 簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等

第15条 条例第40条の3第2項の規定により、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づき、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第16条 その他この規程に関する必要な書類の様式等については、管理者が別に定める。

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

城陽市給水条例施行規程(昭和37年12月28日規程第3号)

城陽市水道指定水道工事業者規程(昭和45年7月1日水管規程第5号)

配水管布設経費負担の基準等に関する規程(昭和48年4月1日水管規程第1号)

(昭和51年11月22日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の城陽市上水道事業給水条例施行規程第5条第3号の規定にかかわらず、昭和55年3月31日以前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可及び城陽市開発指導要綱(昭和50年告示第48号)に定める許可を受けた者であり、かつ配水管、給水管工事(外部準備工事)を終えこの規程の第4条に定める給水申込を昭和55年5月31日までに提出した者に限り、なお従前の例による。

(昭和55年5月1日水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日水管規程第3号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の城陽市水道事業給水条例施行規程第5条第3号の規定にかかわらず、昭和59年3月31日以前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可及び城陽市開発指導要綱(昭和50年告示第48号)に定める同意を受け、配水管、給水管工事(外部準備工事)を終えた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けた者で給水申込を昭和59年5月31日までに提出し受理された者については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月2日水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(城陽市公営企業事務分掌規程の一部改正)

2 城陽市公営企業事務分掌規程(昭和54年城陽市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第2号イ(イ)中「公認業者」を「指定給水装置工事事業者」に改める。

(平成12年(2000年)3月31日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、施行日以後の依頼に係る配水管布設経費負担金について適用し、施行日前の依頼に係る配水管布設経費負担金については、なお従前の例による。

(平成14年(2002年)12月26日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)12月1日水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年(2004年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成16年(2004年)3月31日以前に配水管工事及び給水管工事を完了し、平成16年(2004年)5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けて給水装置工事を申し込んだ者及び平成16年(2004年)3月31日以前に建築基準法第6条第1項の確認を受け、平成16年(2004年)5月31日以前に給水装置工事を申し込んだ者についての配水管負担金については、なお従前の例による。

(平成16年(2004年)4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)7月31日公企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年(2009年)8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の城陽市水道事業給水条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第4条第5項の規定により行われた届出は、この規程による改正後の城陽市水道事業給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第5項の規定により行われた届出とみなす。

3 この規程の施行前に、改正前の規程第14条第4項の規定により行われた申請は、改正後の規程第14条第4項の規定により行われた申請とみなす。

(平成22年(2010年)7月1日公企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年(2010年)9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年(2010年)8月31日以前に給水装置工事を申し込んだ者についての配水管負担金については、改正後の第4条から第6条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年(2013年)12月27日公企管規程第5号)

この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給水を開始する水道に係る予納金について適用し、施行日前に給水を開始した水道に係る予納金については、なお従前の例による。

3 改正後の第14条第3項の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金から適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して水道を使用している者に係る施行日以後最初の水道メーターの検針により算定する水道料金の減免額は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)11月25日公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和3年(2021年)8月1日

(2) 

(3) 第3条及び第5条の規定 令和5年(2023年)8月1日

(令和4年(2022年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月1日公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、令和4年(2022年)4月1日から適用する。

城陽市水道事業給水条例施行規程

昭和50年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和51年11月22日 水道事業管理規程第5号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第13号
昭和55年5月1日 水道事業管理規程第17号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和57年8月1日 水道事業管理規程第5号
昭和58年3月26日 水道事業管理規程第3号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第27号
昭和59年4月2日 水道事業管理規程第4号
昭和60年7月1日 水道事業管理規程第9号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成4年3月2日 水道事業管理規程第2号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成14年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成15年12月1日 水道事業管理規程第11号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年7月31日 公営企業管理規程第7号
平成22年7月1日 公営企業管理規程第7号
平成25年12月27日 公営企業管理規程第5号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和2年11月25日 公営企業管理規程第2号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和4年9月1日 公営企業管理規程第2号