○城陽市水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程

昭和54年4月1日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の徴収事務を私人に委託することに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 管理者は、私人に次に掲げる徴収事務の全部または一部を委託することができる。

(1) 水道メーターの検針及び検針結果の報告

(2) 料金等の集金及び集金した料金等の払込み

(委託契約の締結)

第3条 管理者は、徴収事務を私人に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 委託事務の範囲

(2) 検針方法

(3) 集金方法

(4) 収納金の払込み方法

(5) 委託料

(6) 委託期間

(受託者の資格要件)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を備えるものでなければ徴収事務を委託することができない。

(1) 本市に居住し、住民登録をしている者。ただし、管理者が適当と認めたときはこの限りでない。

(2) 心身が健全であつて、かつ身元が確実な者

(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること

(受託者の義務及び種類)

第5条 料金等の徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の条項を遵守しなければならない。

2 受託者の種類は次のとおりとする。

(1) 検針業務受託者

(2) 集金業務受託者

(連帯保証人)

第6条 集金業務受託者は、次の各号に掲げる資格要件を備えた連帯保証人2名をたてなければならない。

(1) 本市に居住し、住民登録をしている者。ただし、管理者が適当と認めたときは、この限りでない。

(2) 独立した生計を営む者

2 管理者は、連帯保証人が欠けた場合又は連帯保証人が前項各号に掲げる要件を欠くに至つた場合は、すみやかに集金業務受託者に対し、前項各号の要件を備えた新たな連帯保証人をたてさせなければならない。

(検針及び集金の方法)

第7条 管理者は、受託者に検針台帳又は納入通知書兼領収書、督促状兼領収書若しくは催告書兼領収書(以下「領収書等」という。)を交付し、その委託事務を処理する期限を指定しなければならない。

2 受託者は、使用者の転居その他の理由により委託事務の処理ができないとき、又は前項に定める期限までに事務が完了しなかつたときは、遅滞なくその理由を付して当該検針台帳又は領収書等を返還しなければならない。

3 集金業務受託者は、料金等を受けとつたときは、領収書等に領収印を押印の上、納入者に交付しなければならない。

4 集金業務受託者は、集金した料金等を別に定める収入金日計票により集金した翌日又は管理者が指定する期日までに払い込まなければならない。

(委託料)

第8条 管理者は、受託者に対し徴収した実績に応じ、委託料を支払うものとする。

2 委託料の支給基準は、別に定めるものとする。

(従事者証の携帯)

第9条 受託者は、徴収事務を行うときは、常に別に定める従事者証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(検査)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、徴収事務の処理状況を検査することができる。

(届出)

第11条 受託者は、次の各号の一に該当する場合、すみやかに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 検針台帳、領収書等その他関係書類を損傷又は亡失したとき

(2) 公金を亡失したとき

(3) 病気その他の理由により徴収事務を行うことができなくなつたとき

(4) 受託者、連帯保証人の住所または氏名がかわつたとき

(5) 前各号に定めるもののほか、この規程または契約の履行が不可能な事由が生じたとき

(契約の解除)

第12条 管理者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1ケ月前までに相手方に申し出るものとする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であつても直ちに契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき

(2) 管理者に損害を与えたとき

(3) 刑事事件につき起訴されたとき

(4) 破産の宣告若しくは後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき

(5) 管理者の信用を傷つける行為があつたとき

(6) 徴収事務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき

(損害賠償)

第13条 管理者は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは受託者に対し指定する期限までにその損害賠償金を支払わせなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

(適用期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(城陽市上水道事業に伴う水道料金等徴収及び収納事務委託に関する規程の廃止)

2 城陽市上水道事業に伴う水道料金等徴収及び収納事務委託に関する規程(昭和40年10月1日水管規程第4号)は、廃止する。

(昭和55年4月1日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する城陽市水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成30年(2018年)3月12日公企管規程第1号)

この規程は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

城陽市水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程

昭和54年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)