○城陽市公営企業入札等の公開及び傍聴に関する規程

平成5年11月15日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市公営企業の実施する入札等の公開及びその傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「入札等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約の締結方法のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 一般競争入札

(2) 指名競争入札

(3) 随意契約(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号、第5号、第6号及び第7号のいずれかに該当する工事、建設事業に係る業務委託、施設修繕、物品購入、物品修繕、印刷製本等で、設計等の金額が別に定める額以上のものに限る。)

2 この規程において「入札会場」とは、入札等を行うために指定された場所をいう。

(入札等の公開)

第3条 入札等は、公開する。ただし、管理者が入札等の執行に支障があると認めた場合は、公開しないことができる。

2 入札会場、日時等は、入札等の執行日前3日までに契約主管課において閲覧により公表するものとする。

(傍聴の手続)

第4条 入札等を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、入札会場の都合によりその都度定めるものとし、定員に達した後は傍聴を認めない。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 正当な理由なく銃器等危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、旗又はのぼり等を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓等楽器の類を持っている者

(5) 入札等の開始時間に遅れた者

(6) 前各号に定めるもののほか、入札等の執行を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、入札会場においては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎたてないこと。

(2) 飲食をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、入札会場の秩序を乱し、又は入札等の執行の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、入札会場においては写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(契約担当職員の指示)

第9条 傍聴人は、契約担当職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 契約担当職員は、傍聴人がこの規程に違反すると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)9月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

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城陽市公営企業入札等の公開及び傍聴に関する規程

平成5年11月15日 水道事業管理規程第1号

(平成17年9月1日施行)