○城陽市公営企業契約規程

昭和52年10月27日

水道事業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第4条―第16条)

第2節 一般競争入札以外の契約(第17条―第21条)

第3節 契約の締結(第22条―第29条)

第4節 契約の履行(第30条―第43条)

第3章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 城陽市公営企業の契約に関して必要な事項については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約権者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 契約者 契約権者と契約を締結する者をいう。

(契約権者の遵守事項)

第3条 契約権者は次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約権者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(資格の確認)

第4条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあつては、その設立登録簿の抄本

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、電子情報処理組織を使用して普通財産の売払いに関する事務を処理するシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札を行う場合にあつては、前項第1号に規定する書類の提出を不要とすることができる。この場合において、契約権者は、契約の締結までに落札者から同号に規定する書類の提出を受け、入札参加資格を確認しなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第5条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日(城陽市公営企業の契約事務に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)及び公有財産売却システムによる一般競争入札にあつては、入札期間の初日)の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項及び電子入札又は公有財産売却システムによる一般競争入札を行おうとするときは、その旨

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 入札の無効に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第6条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、入札保証金の額を当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めなければならない。ただし、管理者が確実と認める金融機関の保証をもつて入札保証金の納付に代えることができる。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書

(3) 銀行又は金融機関の保証する小切手

(4) その他管理者が確実と認める社債その他有価証券

2 前項第1号から第3号に規定する有価証券の担保の価値はその額面金額とする。ただし、前項第4号に掲げる有価証券にあつては、時価の10分の8の額又は額面金額の8割に相当する額のいずれか低いほうの額とする。

3 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により企業出納員に収めさせるものとする。

4 企業出納員は前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札保証金領収書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。この場合記名債券を保証金にあてる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状をそえて提出させなければならない。

5 契約権者は一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金領収書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結しこれらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札において、当該公有財産売却システムを管理する事業者の保証に係る証明書類が提出されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約者が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第11条 契約権者は、一般競争入札に付する事項については、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格決定書を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

第11条の2 契約権者は、一般競争に付して次の各号のいずれかの契約を締結しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、その予定価格決定書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を施行令第167条の6の規定による公告の際にあわせて公告することができる。

(1) 土地等の不動産の売払い

(2) 建設工事、コンサルタント、物品供給、役務提供その他の契約

(3) 公有財産売却システムによる普通財産の売払い

(入札手続)

第12条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を一件ごとに作成させ、入札公告において示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、委任状を提出させなければならない。

2 電子入札とする場合にあつては、入札者に対し入札書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わせ、かつ、当該電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書(管理者が別に定めるものに限る。以下同じ。)を当該電子入札の入札期間中に城陽市公営企業の契約事務に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

3 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合にあつては、当該公有財産売却システムに必要事項を登録させなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第13条 契約権者は、一般競争入札を行なうにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取消し又は中止することができる。

(無効とする入札)

第14条 次の各号に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によつてされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印(電子入札にあつては、入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) 最低制限価格未満の価格の入札

(8) 再度の入札の場合における前回の入札価格以上の価格の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第15条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

2 契約権者は施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第5条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第11条及び第11条の2の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第16条 契約権者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、電子入札により落札者を決定した場合においては、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該記録がされたときは、前項の通知があつたものとみなす。

第2節 一般競争入札以外の契約

(業者指名受付簿の作成等)

第17条 指名競争入札に加わろうとする者はあらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした書類を契約権者に提出しなければならない。

2 契約権者は、前項の書類を受付けたときはこれに基づき契約の種類別に業者指名受付簿に登載しなければならない。

3 前項の受付及び登載は、市内業者(城陽市内に本店を置く業者をいう。)及び物品供給等の市外業者(城陽市外に本店を置く業者をいう。以下同じ。)にあつては定期又は随時に、建設工事及び建設コンサルタント等の市外業者にあつては定期に限り、行う。

4 第2項の業者指名受付簿は、定期受付による登載にあつては登載した日の属する会計年度及び翌年度中有効とし、随時受付による登載にあつては直近の定期受付による登載の場合の有効期間の残期間に限り有効とする。

(指名競争入札の入札者の指名)

第18条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ業者指名受付簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、業者指名受付簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、業者指名受付簿に登載されていない者とあわせて指名することができる。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第4条及び第6条から第16条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第20条 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定に基づく予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 契約権者は、地方公営企業法施行令第21条の14の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格決定書の作成を省略することができる。

(1) 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定による契約をしようとするとき。

(2) 第5項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が省略して支障がないと認めるとき。

3 契約権者は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号に該当する場合に行う随意契約で、予定価格が第1項に規定する額を超えるものをするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ次に掲げる事項を記載した契約の発注見通しを閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の名称及び概要

 契約を締結する時期

(2) 契約を締結した後において、当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 契約金額

4 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約内容その他見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定人からの見積りによることができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 2人以上の者から見積書を徴する必要がないとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、予定価格が10万円以下の契約を締結しようとするとき。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴しないことができる。

(1) 官公署その他公共団体と契約をしようとするとき。

(2) 法令等により価格が定められているものについて契約しようとするとき。

(3) 価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

(4) 見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、予定価格が5万円以下の契約を締結しようとするとき。

6 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第17条第2項の規定により業者指名受付簿に登載されている者を契約の相手方としなければならない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が特定される場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(せり売りによる場合)

第21条 第4条から第9条まで及び第16条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

第3節 契約の締結

(契約書の作成)

第22条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書(契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。

2 契約権者は、契約書を書面で作成する場合においては、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させた上で、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約権者は、前項の場合において記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

4 契約権者は、電子契約記録の作成に当たつては、法第234条第5項又は建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第3項に規定する措置を講じなければならない。

(契約書の記載事項)

第23条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(6) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(7) 工事又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

2 工事請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、着工届、工程表、現場代理人及び選任技術者届、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第22条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 水道用資材のうち年間単価契約の締結をしたもの及び契約代金の額が200万円以下の資材又は契約代金の額が500万円以下の直管を購入する場合

(2) せり売に付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主がただちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 水道請負工事契約に含まれる有償支給材料の払出しをする場合

(5) 1件の金額が、100万円未満である物件、労力、その他の供給をし又はされる場合

2 契約権者は、前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約者をして、契約を励行する旨の書類を提出させるものとする。ただし、契約の性質及び目的により提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第25条 地方公営企業法施行令第21条の15の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第26条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合においてその者が過去2箇年の間に国(公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が500万円未満で、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 公有財産売却システムにより普通財産を売り払うとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害等その他契約権者が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第27条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金の納付等)

第28条 第7条及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合第7条中「入札保証金領収書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金領収書」及び「当該契約を締結しようとする者」と、読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもつて代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。

(保証人)

第29条 契約権者は、契約者をして、契約者の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払いを保証する連帯保証人を立てさせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失なつたとき。

第4節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第30条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約者をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第31条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第32条 監督職員(契約権者である監督職員は除く。)は、監査の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第33条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会を求め当該工事又は給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行なわなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行なうものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたつては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは、検査結果復命調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又はその内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行つた場合の確認)

第34条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行なわせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払)

第35条 契約代金は、第33条第5項の規定による検査結果復命調書又は検収調書に基づかなくては、支払いをしてはならない。

(部分払)

第36条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第33条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第37条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第38条 契約権者は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき契約代金の額の1000分の1に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第39条 契約権者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第40条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡し、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、建設工事の一括下請負を除き、特別の必要があつて市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第41条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類をそえて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第42条 契約権者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約の履行をしないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正な行為があつたとき。

(4) 法律又は条例の規定に基づき営業の停止を命ぜられ、又は契約の履行に必要な営業に関する処分を取り消されたとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれにも該当しない場合であつても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解約等の通知及び契約の変更)

第43条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもつて契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第3章 雑則

(雑則)

第44条 この規程に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月8日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)5月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日水管規程第4号)

この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)2月10日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)12月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)9月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)12月28日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)12月1日公企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日公企管規程第2号)

この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)12月1日公企管規程第3号)

この規程は、令和6年(2024年)1月1日から施行する。

城陽市公営企業契約規程

昭和52年10月27日 水道事業管理規程第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年10月27日 水道事業管理規程第6号
昭和53年5月8日 水道事業管理規程第3号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第10号
昭和57年12月27日 水道事業管理規程第7号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第23号
昭和60年7月1日 水道事業管理規程第8号
平成9年5月1日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成15年2月10日 水道事業管理規程第1号
平成16年12月1日 水道事業管理規程第6号
平成17年9月1日 水道事業管理規程第8号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第10号
平成21年12月1日 公営企業管理規程第11号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第2号
令和5年12月1日 公営企業管理規程第3号