○城陽市公営企業会計規程

昭和45年4月1日

水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第33条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第34条―第38条)

第5章 物品の購入ならびに管理(第39条―第55条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第56条)

第2節 取得(第57条―第64条)

第3節 管理及び処分(第65条―第68条)

第4節 減価償却(第69条―第70条の2)

第6章の2 リース会計(第70条の3)

第6章の3 引当金(第70条の4・第70条の5)

第7章 予算(第71条―第75条)

第8章 決算(第76条―第79条)

第9章 雑則(第80条・第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、城陽市水道事業及び公共下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、財務主管課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行なわせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを城陽市水道事業出納取扱金融機関及び城陽市公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを城陽市水道事業収納取扱金融機関及び城陽市公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(担保)

第4条の2 前条の規定により指定された出納取扱金融機関は、管理者の指示に従い現金を担保として提供しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び現金兼預金出納簿の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し現金兼預金出納簿を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票等、取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公営企業に関する取引を記録、計算及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行状況表

(2) 支出予算執行状況表

(3) 総勘定元帳

(4) 現金兼預金出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 備品台帳

(7) 工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 貯蔵品台帳

2 前項に掲げる帳簿は、各課長が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票その他の取引に関する証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第11条 削除

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 現金兼預金出納簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票を整理し、保存しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して別に定める納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合又は水道料金等口座振替制度による納入契約者の場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が、支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第17条の2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納入通知書等の呈示を受けて、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定により口座振替の方法で納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から公営企業の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による収入については、領収書の発行を省略することができる。

2 企業出納員、現金取扱員及び公金収納事務等受託者の交付する領収書に領収印(別表第2)を押印する。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該金額をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納日から起算して7営業日以内に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を遅滞なく企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金収納事務等受託者が、収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金兼預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、当該伝票を整理し、保存しなければならない。

2 第24条及び第30条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金収納事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該収入の納付を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し現金兼預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金収納事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項前段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告し、当該伝票を整理し、保存しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて、支払伝票(現金の支払を伴わない支出にあつては、振替伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、当該伝票を整理し、保存しなければならない。

3 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

4 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 企業出納員は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行ない現金兼預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第24条の2 地方公営企業法施行令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 賠償金その他これに類する経費

(3) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(4) 前3号に掲げるもののほか、即時現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもので、管理者が特に必要と認める経費

2 第24条の規定は、資金前渡を行う場合について準用する。

3 資金前渡を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠になるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

4 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、現金兼預金出納簿に記帳し、当該伝票を整理し、保存しなければならない。

(口座振替の申出)

第25条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によつて、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続)

第26条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替えを行なつたものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出)

第27条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行なうものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なつたものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第28条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第29条 小切手帳の保管は、企業出納員が行なう。

(領収書等の徴収)

第30条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第31条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第32条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、当該伝票を整理し、保存しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第33条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第35条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第36条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第37条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、受領書を交付し当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第38条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品の購入ならびに管理

(たな卸資産の範囲)

第39条 物品は、固定資産に計上すべきもの及び次の各号に定めるものを除きすべて貯蔵品として受け入れ、たな卸経理を行なうものとする。

(1) 取得後直ちに使用する予定のもので、直接当該科目の支出として購入する物品

(2) 使用にたえないもの、または使用の見込みがない等貯蔵品として受け入れることが不適当と企業出納員が認めるもの

(貯蔵品取扱員の設置及び任務)

第40条 財務主管課に貯蔵品取扱員を置く。

2 貯蔵品取扱員は、企業出納員の命を受け貯蔵品の受払保管に関する事務を取り扱うものとする。

(貯蔵品の購入)

第41条 貯蔵品の購入に際しては、城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号。以下「専決規程」という。)に従つて、支出負担行為伺又は支出命令伺で決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法による。ただし、移動平均法によりがたいものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第43条 貯蔵品は、各課長の要求に基づき、企業出納員が必要と認めるものについてこれを払い出す。

2 前項の規定により当該貯蔵品を払い出すときは、これを当該科目に振替なければならない。

(検収)

第44条 各課長は、貯蔵品の納入または引き渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(貯蔵品台帳の整理)

第45条 企業出納員は、貯蔵品台帳を備え、その出納を明らかにしなければならない。

(実地たな卸)

第46条 実地たな卸は、前半期末と年度末及び必要があるときは随時にこれを行なうものとし、企業出納員は、その所管する貯蔵品について実地たな卸を行なつたときはその結果に基づく明細を管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第47条 企業出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品の在庫高と帳簿残高との間に過不足を発見したときは、たな卸修正の手続きを行なわなければならない。

(物品の区分等)

第48条 たな卸資産以外の物品(以下本章において「物品」という。)は、次の各号に掲げるものに区分する。

(1) 備品 備品分類表(別表第3)に定める性質、形状を変えることなく長期間継続して使用できるもので、その取得単価が、おおむね3万円を超えるもの

(2) 消耗工具、器具等 性質としては備品として取り扱うものであるが、その取得価額が、おおむね3万円以下のもの

(3) 消耗品 性質が長期間の使用に適さず損傷しやすいものならびに使用するに従い全部もしくは一部を消耗するもの

(4) 材料 工事または作業のため消耗するもの、並びに建物及び構築物の構成部分となるもの

(物品取扱員の設置及び任務)

第49条 それぞれの課に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、企業出納員の命を受け物品の受払保管に関する事務を取り扱うものとする。

(帳簿の整理)

第50条 企業出納員は、備品台帳及び物品出納簿を備え物品の出納を明らかにしなければならない。

(帳簿整理の省略)

第51条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、帳簿による整理を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌その他直ちに消費するもの、あるいは保存する必要のないもの

(2) その他企業出納員が別に定めるもの

(直購入)

第52条 各課長は、物品については管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(備品の整理)

第53条 物品取扱員は、所管に属する備品を購入したときは、備品台帳に必要事項を記入のうえ、標識を当該物品に貼布する等適切にこれを整理しなければならない。

(不用品の処分)

第54条 企業出納員は、不用品を売却するものとし、次の各号に該当するものがあるときは廃棄することができる。

(1) 売却予定価額が売却に要する費用の額に達しないもの

(2) 買受人がなかつたもの

(3) 売却することが不適当と認められるもの

2 企業出納員は、不用または修繕の見込がなくなつた備品については、廃棄または売却等の手続きをしなければならない。

(事故報告)

第55条 企業出納員は、天災その他の事由により物品を亡失し、または損傷を受けた場合は、直ちにその原因を明示して管理者に報告しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第56条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得予定価格が10万円以上のものに限る。)

 量水器

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第57条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて、取得価額が不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第58条 固定資産を購入しようとする場合は、各課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第59条 固定資産を交換しようとする場合は、各課長は、第24条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第60条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第61条 建設改良工事を施工しようとする場合は、各課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第62条 各課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、各課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第63条 企業出納員は、建設改良工事を完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員はあらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第64条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員はすみやかに建設仮勘定の精算を行なつて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第65条 各課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第66条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第67条 各課長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分して固定資産台帳を整理しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第68条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行なう。

(取替法による資産)

第70条 有形固定資産のうち量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第70条の2 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章の2 リース会計

(リース会計の特例)

第70条の3 地方公営企業法施行規則第55条に該当するリース取引については、同条の規定に基づき、賃貸借取引に係る処理に準じた会計処理を行うこととする。

2 地方公営企業法施行規則第55条第3号に規定する重要性が乏しいものとは、リース期間を通じて支払うべき額が100万円を超えないものとする。

第6章の3 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第70条の4 退職給付引当金は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)で算出することとする。

(その他の引当金)

第70条の5 前条に係る引当金以外の引当金は、管理者が特に必要と認めるときは、地方公営企業法その他関係法令に定められる範囲において計上することとする。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第71条 財務主管課長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第71条の2 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長へ送付するものとする。

2 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(予算の執行)

第72条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 各課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第74条 各課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 各課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第75条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第76条 公営企業の決算の調製に関する事務は企業出納員が行なう。

(決算の整理)

第77条 企業出納員は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第78条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行なつた後、各帳簿の勘定の締切りを行なうものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、第71条の2第2項に定める予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法とする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度の5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第80条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表及び翌月の資金予算表を作成し管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第81条 伝票、帳簿等の様式は、企業出納員がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月26日水管規程第2号)

この規程は、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年5月2日水管規程第3号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和49年8月3日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和49年11月26日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月27日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年5月8日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月24日水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月7日水管規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月16日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月20日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第5号、第6号及び第8号から第11号までの規定は、平成2年度分以降の水道料金について適用し、平成元年度分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日水管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)5月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)3月22日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)12月27日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)9月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)12月28日公企管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日公企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の城陽市公営企業会計規程の規定は、平成26年度(2014年度)以後の事業年度から適用し、平成25年度(2013年度)以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)12月1日公企管規程第4号)

この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)11月2日公企管規程第3号)

この規程は、令和4年(2022年)11月4日から施行し、改正後の第19条の規定は、同日以後に収納する収入について適用する。

別表第1 削除

別表第2(第18条関係)

整理番号

名称

形状

寸法

単位(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

1

城陽市公営企業企業出納員領収

丸型

直径30

公金の領収

企業出納員

1

2

城陽市公営企業企業出納員領収

丸型

直径30

公金の領収

企業出納員

3

3

城陽市公営企業領収

丸型

直径21

水道料金及び下水道使用料の領収専用

公金収納事務等受託者

7

1

2

3

画像

画像

画像

(備考) ※箇所には、番号を付す。

別表第3

備品分類表

分類

備考

A

車両類

 

B

机・椅子類

 

C

棚箱類

 

D

事務用品類

 

E

水質機器類

 

F

機械・器具類

 

G

電気・通信器具類

 

H

その他

 

城陽市公営企業会計規程

昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和46年6月26日 水道事業管理規程第2号
昭和47年5月2日 水道事業管理規程第3号
昭和49年8月13日 水道事業管理規程第2号
昭和49年11月26日 水道事業管理規程第4号
昭和52年10月27日 水道事業管理規程第4号
昭和53年5月8日 水道事業管理規程第2号
昭和54年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第9号
昭和55年6月24日 水道事業管理規程第18号
昭和55年7月7日 水道事業管理規程第22号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和56年9月16日 水道事業管理規程第6号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年4月20日 水道事業管理規程第6号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第22号
昭和59年4月2日 水道事業管理規程第3号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成9年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成13年12月27日 水道事業管理規程第8号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成17年9月1日 水道事業管理規程第7号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成18年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成22年12月28日 公営企業管理規程第10号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成27年12月1日 公営企業管理規程第4号
令和4年11月2日 公営企業管理規程第3号