○城陽市企業職員旅費規程

昭和59年4月2日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員の旅費の支給に関しては、城陽市旅費条例(昭和26年条例第22号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月15日から適用する。

城陽市企業職員旅費規程

昭和59年4月2日 水道事業管理規程第2号

(昭和59年4月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年4月2日 水道事業管理規程第2号