○城陽市企業職員旅費規程
昭和59年4月2日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の旅費の支給に関しては、城陽市旅費条例(昭和26年条例第22号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月15日から適用する。
昭和59年4月2日 水道事業管理規程第2号
(昭和59年4月2日施行)