○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、管理職手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料の差額は法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、管理者が別に定めるところにより支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用しかつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は勤務公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、単身で生活することを常況とするものに支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。以下同じ。)にあたつても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第13条の2の規定に基づき管理者が定める者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(地域手当)

第13条 職員には地域手当を支給する。

(管理職手当)

第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当は、管理者が別に定めるところにより支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときはその勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほかその勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第17条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員の給与の種類は、給料並びに通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当とし、第4条第4条の2第5条の2第10条第10条の2第12条及び第13条の2の規定は、適用しない。

2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員の給与の種類は、報酬及び期末手当とし、第4条から第10条の2まで及び第12条から第14条までの規定は、適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が定める会計年度任用職員の給与については、その職務の特殊性等を考慮して管理者が別に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第4条第4条の2第5条の2及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年12月規則第43号で、同64年4月1日から施行)

(平成元年12月26日条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年1月6日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年(1999年)12月27日条例第29号)

この条例は、平成12年(2000年)1月1日から施行する。

(平成13年(2001年)12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年(2001年)4月1日から適用する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)12月26日条例第31号)

この条例中第11条の改正規定は平成15年(2003年)4月1日から、附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第3号)

この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項の規定は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第6号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和45年12月21日 条例第25号
昭和47年3月10日 条例第6号
昭和47年12月5日 条例第36号
昭和54年4月1日 条例第17号
昭和56年12月26日 条例第23号
昭和63年12月27日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第23号
平成2年3月31日 条例第12号
平成4年1月6日 条例第1号
平成4年4月1日 条例第12号
平成4年12月25日 条例第27号
平成11年12月27日 条例第29号
平成13年12月27日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第31号
平成18年6月30日 条例第22号
平成19年12月28日 条例第30号
平成28年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第17号
令和5年12月28日 条例第26号