○城陽市公営企業宿日直に関する規程

昭和52年4月1日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公営企業の宿直及び日直(以下「宿日直」という。)勤務を円滑に行なうため勤務の内容、勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

(勤務の内容)

第3条 宿日直勤務の内容は、おおむね次のとおりとするが従事者は常に善良な管理者としての注意をもつて勤務しなければならない。

(1) 庁舎の管理

 宿直者及び日直者は、2回以上事務所構内を巡視すること。

 宿直者は、職員の退庁後、施錠、閉門すること。

(2) 突発事故対策

別に定めるところにより処理すること。

(3) 開閉栓処理及び滞納料金収納

宿日直者は、原則として正規の勤務時間まで待つように指示すること。

(4) 文書の収受

到着文書を収受し、そのうちの速達電報は親展を除いて開封し内容によつて担当者に連絡すること。

(5) 非常持出し

宿日直者は、火災等の非常事態が生じた場合は消防署への通報、職員の呼び出し等の緊急対策を講じた上、重要書類を持出すこと。

(事務の引継ぎ)

第4条 前条の事務を処理した場合、必要事項は日誌(別記様式第1号)に記入し、物件は次の宿日直者又は担当職員に引き継がねばならない。

(重複勤務)

第5条 宿日直者が時間外勤務を同時に命じられたときは重複して事務を処理するものとする。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月8日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日水管規程第23号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和58年10月5日水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年5月10日水管規程第6号)

この規程は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)10月14日公企管規程第8号)

この規程は、平成22年(2010年)10月15日から施行する。

画像

城陽市公営企業宿日直に関する規程

昭和52年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成22年10月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和53年5月8日 水道事業管理規程第4号
昭和53年12月1日 水道事業管理規程第9号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和55年12月26日 水道事業管理規程第23号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第17号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成3年5月10日 水道事業管理規程第6号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成22年10月14日 公営企業管理規程第8号