○城陽市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
昭和48年10月4日
水管規程第2号
城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月5日水管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日公企管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
○城陽市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
昭和48年10月4日
水管規程第2号
城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月5日水管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日公企管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
昭和48年10月4日 水道事業管理規程第2号
(平成21年7月1日施行)
◆ | 昭和48年10月4日 | 水道事業管理規程第2号 |
◇ | 昭和58年10月5日 | 水道事業管理規程第15号 |
◇ | 平成21年7月1日 | 公営企業管理規程第6号 |