○城陽市企業職員の政治的行為の制限を受ける職を定める規則

昭和55年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定が適用される職を定めることを目的とする。

(指定)

第2条 前条の職は、次に掲げる者とする。

(1) 部長・参事

(2) 次長

(3) 課長・主幹

(4) 経営管理課課長補佐

(5) 経営管理課庶務係長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第26号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第21号)

この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市企業職員の政治的行為の制限を受ける職を定める規則

昭和55年4月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第13号
昭和57年7月1日 規則第48号
昭和58年10月5日 規則第29号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和62年4月1日 規則第21号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成2年6月30日 規則第26号
平成7年4月1日 規則第18号
平成15年4月1日 規則第19号
平成18年5月1日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第18号