○城陽市公営企業の主要職員の範囲を定める規則

昭和55年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定する主要職員の範囲を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 前条の職員の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 部長・参事

(2) 次長

(3) 課長・主幹

(4) 課長補佐

(5) 係長・主任専門員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第27号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成15年(2003年)4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

城陽市公営企業の主要職員の範囲を定める規則

昭和55年4月1日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第14号
昭和58年10月5日 規則第28号
昭和61年4月1日 規則第15号
昭和63年4月1日 規則第9号
平成2年6月30日 規則第27号
平成15年4月1日 規則第18号
平成21年4月1日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第4号