○城陽市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和55年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定する主要職員の範囲を定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 前条の職員の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 部長・参事
(2) 次長
(3) 課長・主幹
(4) 課長補佐
(5) 係長・主任専門員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第27号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。