○城陽市企業職員の職名に関する規程

昭和63年4月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市公営企業に勤務する常時勤務を要する職を占める職員(臨時に任用される職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職名は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 次長

(4) 課長

(5) 主幹

(6) 課長補佐

(7) 係長

(8) 主任専門員

(9) 主査

(10) 主任

(11) 主事

(12) 技師

(13) 主事補

(14) 技師補

(その他)

第3条 公営企業管理者は、前条に定めるもののほか、特に必要があるときは、職名を別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成15年(2003年)4月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日公企管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市企業職員の職名に関する規程

昭和63年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第1号