○城陽市水道事業管理規程における敬称の取扱いの特例に関する規程
昭和60年4月1日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市水道事業管理規程の規定に基づく様式中における敬称の用い方について、当該城陽市水道事業管理規程の特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第2条 城陽市水道事業管理規程の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、当分の間、その効力を有する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの規程の規定により様を用いることとなる城陽市水道事業管理規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第2号
(昭和60年4月1日施行)