○城陽市公営企業庁舎管理規程

昭和54年3月15日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、城陽市公営企業庁舎における秩序の維持、施設の使用及びその他庁舎管理に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 公営企業の事務の用に供する建物、設備、その敷地その他管理者が指定したものをいう。

(2) 職員 企業職員をいう。

(3) 貸室 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、管理者が使用を許可した庁舎の会議室をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規程を適切に実施するため、庁舎管理者、庁舎管理補助者及び室管理者を置く。

2 庁舎管理者は、上下水道部長を充てる。

3 庁舎管理補助者は、庁舎管理者が指定した者とする。

4 室管理者は、当該室を所管する課長等を充てる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者は、庁舎管理を統括する。

2 庁舎管理補助者は、庁舎管理者を補佐し、庁舎管理者が指定した庁舎を管理する。

3 室管理者は、各課及びその管理に属する室を管理する。

(職員の協力義務等)

第5条 職員は、この規程に基づいて、庁舎管理者、庁舎管理補助者又は室管理者から庁舎の使用の規制及び取締りに関する指示を受けたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、室内の整理整頓及び清潔の保持に努めるとともに、退庁の際は、室の窓及び出入り口の施錠等戸締りを確実にしなければならない。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 著しく通行を妨げるおそれのある行為

(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくは毀損する行為又は庁舎の美観を損なう行為

(4) 火災予防上危険を伴う行為

(5) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物、その他危険物を持ち込む行為

(6) 職員に面会を強要する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障をきたすような行為

2 庁舎管理者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないとき、庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 市の機関以外のものが主催する集会その他これに類する行為

(3) ポスター、貼紙、看板、懸垂幕その他これに類するものを掲示し、又は掲出する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 広告、宣伝、勧誘その他これに類する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める庁舎使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の許可をすることが適当と認めるときは、別に定める庁舎使用許可書を申請者に交付する。

4 管理者は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

5 管理者は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、管理者は、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。

(庁舎出入口の開閉時刻)

第8条 庁舎出入口(別に指定した出入口を除く。)の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日(以下「休日等」という。)は、開扉しないものとする。

庁舎

開扉時刻

閉扉時刻

公営企業事務所

午前8時

午後5時30分

2 前項の規定にかかわらず、貸室を使用するとき、又は庁舎管理者が特に必要と認めるときは、随時開閉することができる。

(勤務時間外及び休日等における庁舎への出入り)

第9条 勤務時間外又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、庁舎管理補助者に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、会議等で多数の者が同時に出入りする場合は、責任者が代表してこの手続きをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により開扉した場合はこのかぎりでない。

(書庫等の出入制限)

第10条 庁舎の書庫、倉庫、電気室及びその他指定した場所には、事務執行のため特に用務のある者及び関係者以外は出入りしてはならない。

(鍵の保管等)

第11条 庁舎出入口の扉及び各室の扉に使用する鍵は、庁舎管理補助者が保管する。ただし、特に必要とする室については、庁舎管理補助者の承認を受け、室管理者又は室管理者が指定した者が保管することができる。

2 庁舎管理補助者が保管する鍵を使用しようとする者は、別に定める鍵持出簿に記入しなければならない。

(会議室等の使用)

第12条 庁舎の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ会議室予約情報共有システム(電子計算機を使用して会議室の予約の申込み及び予約状況の管理を行う情報処理システムをいう。)により予約しなければならない。この場合において、当該予約が登録されたときは、室管理者の承認を得たものとする。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎の会議室等を使用する日の2月以上前に予約をする場合又は別に指定する室を使用しようとする場合は、室管理者に申請を行い、その承認を得なければならない。ただし、定められた時間に職員が厚生室を使用する場合は、この限りでない。

(貸室の使用の許可を受けた者の遵守事項)

第13条 貸室の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸室を使用する者に対し、この規程の規定及び許可の条件を遵守させるため、必要な指示をすること。

(2) 貸室を使用したときは、直ちに原状に回復すること。

(3) 貸室を使用する者が故意又は過失により貸室又はその設備を汚損し、又は毀損したときは、原状に回復し、又はその損害を公営企業に賠償すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、貸室の使用及び管理に関し、管理者が別に定める事項

(放送設備の使用)

第14条 庁舎の放送設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(駐車場の指定等)

第15条 庁舎管理者は、庁舎内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。

2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎における車両の進入を制限し、又は禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年5月10日水管規程第5号)

この規程は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)11月25日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

城陽市公営企業庁舎管理規程

昭和54年3月15日 水道事業管理規程第1号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和54年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第11号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成3年5月10日 水道事業管理規程第5号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和3年10月1日 公営企業管理規程第4号
令和4年11月25日 公営企業管理規程第4号