○城陽市公営企業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程
昭和58年4月1日
水管規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、公営企業管理者に事故があるとき、又は公営企業管理者が欠けたときにその職務を代理する職員の順序は次のとおりとする。
第1順位 上下水道部長
第2順位 第1順位に掲げる者以外で、職務の級の高い者。この場合において、同級の者の間にあつては水道事業を所管する者、同級及び共に水道事業を所管する者の間にあつては号給の高い者、同級、共に水道事業を所管し、及び同号給の者の間にあつてはくじで定めた者とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日水管規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年(2003年)4月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。