○城陽市準用河川占用料徴収条例

平成12年3月31日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する第32条第1項の規定に基づき、準用河川の流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の納付)

第2条 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、別表に定める流水占用料等を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(流水占用料等の免除)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のため流水又は土地を占用するとき。

(2) かんがいのため流水又は土地を占用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると市長が認めたとき。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日条例第8号)

この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 流水の占用料

(年額)

種別

単位

金額

鉱工業用

1l/sec

5,000円

その他

1l/sec

1,200円

備考

1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。

2 占用期間が、1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

3 当該年度の占用料が、1件につき100円未満のものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

2 土地の占用料

(年額)

種別

単位

金額

摘要

小屋・材料置場・作業場

1m2

2,610円

 

通路・橋りょう・昇降路

1m2

1,370円

 

電力ケーブル・電信電話ケーブル・水道管・ガス管

外径又は幅が0.1m未満のもの

1m

210円

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

290円

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

570円

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

1,430円

外径又は幅が1.0m以上のもの

2,150円

電柱

1本

3,010円

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱

1本

1,700円

備考

1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。

2 占用期間が、1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

3 占用の数量が、1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。

4 当該年度の占用料が、1件につき100円未満のものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

5 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中類似のものの占用料によるものとする。

城陽市準用河川占用料徴収条例

平成12年3月31日 条例第26号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第26号
平成13年3月30日 条例第8号