○城陽市準用河川管理規則

昭和55年9月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに城陽市準用河川占用料徴収条例(平成12年城陽市条例第26号)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第38条の4の規定により読み替えて適用する省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、河川管理主管課において行うものとする。

(申請書等の提出)

第3条 申請書等の様式及び提出部数は、次のとおりとする。

区分

申請書等の様式

提出部数

法第20条の承認の申請

別に定める河川工事等承認申請書

正本 1部

写し 1部

法第30条第1項の完成検査の申請

別に定める工作物完成検査申請書


法第31条第1項の規定による届出

別に定める工作物用途廃止届出書

正本 1部

写し 1部

省令第38条の4の規定により読み替えて適用する省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数

 

1部

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市準用河川管理規則

昭和55年9月1日 規則第37号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和55年9月1日 規則第37号
昭和57年6月1日 規則第38号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第4号
平成2年6月30日 規則第23号
平成4年4月1日 規則第19号
平成7年4月1日 規則第5号
平成7年4月1日 規則第20号
平成10年4月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第5号
平成18年5月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第18号
令和3年10月1日 規則第35号