○城陽市準用河川管理規則
昭和55年9月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに城陽市準用河川占用料徴収条例(平成12年城陽市条例第26号)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第38条の4の規定により読み替えて適用する省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、河川管理主管課において行うものとする。
(申請書等の提出)
第3条 申請書等の様式及び提出部数は、次のとおりとする。
区分 | 申請書等の様式 | 提出部数 |
法第20条の承認の申請 | 別に定める河川工事等承認申請書 | 正本 1部 写し 1部 |
法第30条第1項の完成検査の申請 | 別に定める工作物完成検査申請書 | |
法第31条第1項の規定による届出 | 別に定める工作物用途廃止届出書 | 正本 1部 写し 1部 |
省令第38条の4の規定により読み替えて適用する省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数 |
| 1部 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。