○城陽市都市下水路条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市都市下水路条例(昭和56年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(耐震性能)

第3条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(条例第4条第3号に規定する規則で定める措置)

第4条 条例第4条第3号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(条例第4条第4号に規定する規則で定める数値)

第5条 条例第4条第4号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は、0.8メートル以上とする。

2 条例第4条第4号に規定する規則で定める排水きょの断面の内寸及び面積の数値は、断面の内寸にあっては底辺1メートル以上とし、面積にあっては1平方メートル以上とする。

(行為の許可申請)

第6条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとするときは、別に定める城陽市物件設置(設置変更)許可申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件の設置に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺1万分の1の位置図

(3) 実測平面図

(4) 物件構造図

(5) 物件の設置に係る面積計算書及び丈量図

(6) 工事の実施方法を記載した図面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 市長は、条例第6条第2項に規定する許可をしたときは、別に定める城陽市物件設置(設置変更)許可書を交付するものとする。

(占用料の納付)

第7条 条例第7条第1項に規定する許可を受けた者は、指定された期日までに当該年度分の占用料を納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成24年(2012年)12月28日規則第38号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市都市下水路条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)