○城陽市都市下水路条例

昭和56年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置、管理及び構造の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

(設置)

第3条 本市に都市下水路を次のとおり設置する。

名称

起点

終点

左岸

右岸

左岸

右岸

宇治市界都市下水路

城陽市平川長筬61番の1地先

宇治市大久保町平盛73番の2地先

城陽市平川野原33番の49地先

宇治市大久保町南ノ口35番地先

宮ノ谷都市下水路

城陽市寺田今堀34番の5地先

城陽市寺田樋尻26番の7地先

城陽市寺田林ノ口11番の85地先

城陽市寺田林ノ口11番の86地先

嫁付川都市下水路

城陽市平川広田31番の4地先

城陽市平川中道表31番の6地先

城陽市寺田正道13番の1地先

城陽市寺田正道35番の47地先

中村川都市下水路

城陽市奈島植田47番の1地先

城陽市奈島生口1番地先

城陽市中向河原49番の1地先

城陽市中向河原48番の1地先

樋尻北都市下水路

城陽市寺田南川顔36番の3地先

城陽市寺田大林24番の1地先

城陽市寺田袋尻7番の1地先

城陽市寺田高田33番地先

(都市下水路の構造の基準)

第4条 都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(4) 排水管の内径並びに排水きょの断面の内寸及び面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(5) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(6) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(7) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(8) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の基準)

第5条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(行為の許可等)

第6条 法第29条第1項に規定する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定する技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3 前項の許可期間は、3年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

4 第1項後段の規定にかかわらず、都市下水路の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件であつて、同項に規定する許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であり、かつ、同項に規定する許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものについては、変更の許可を受けることを要しない。

(占用の許可等)

第7条 都市下水路の敷地を継続して占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(占用料)

第8条 市長は、前条に規定する占用の許可を受けた者から、別表に掲げる占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、免除する。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用の目的で行う事業に係る占用物件

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上その他特に必要があると認めた占用物件

2 前項の規定に基づき徴収した占用料は還付しない。ただし、市長が第8条第2項に規定する占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更したとき又は天災その他特別の事情により占用することができなくなつたと認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第9条 第7条第1項に規定する占用の許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状回復しなければならない。ただし、市長が原状回復することが必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用の許可の期間が満了したとき。

(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 法第38条第1項又は第2項に規定する措置を命じられたとき。

2 市長は、前項に規定する原状回復又は原状回復することが必要でないと認めた場合の措置について、指示をすることができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に規定する処分に違反している者

(2) この条例に規定する許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に規定する許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例に規定する許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(罰則)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第7条第1項に規定する許可を受けようとして、偽りの申請をした者

(2) 第6条第1項又は第7条第1項に規定する許可を受けないで、第6条第1項に規定する行為又は第7条第1項に規定する占用をした者

(3) 第9条第2項に規定する指示に従わなかつた者

(4) 第10条第1項又は第2項に規定する命令に違反した者

第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第13条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年(2001年)3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)12月28日条例第28号)

この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

占用料(年額)

種別

単位

金額

摘要

小屋・材料置場・作業場

1m2

2,610円

 

通路・橋りよう・昇降路

1m2

1,370円

 

電力ケーブル・電信電話ケーブル・水道管・ガス管

外径又は幅が0.1m未満のもの

1m

210円

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

290円

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

570円

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

1,430円

外径又は幅が1.0m以上のもの

2,150円

電柱

1本

3,010円

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱

1本

1,700円

備考

1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。

2 占用期間が、1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

3 占用の数量が、1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。

4 当該年度の占用料が、1件につき100円未満のものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。

5 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中類似のものの占用料によるものとする。

6 占用料を還付する場合は、月割をもつて計算する。

城陽市都市下水路条例

昭和56年4月1日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)