○城陽市公共下水道使用料条例
平成2年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条及び城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号。以下「公共下水道条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用期 使用料徴収の便宜上区分された2箇月の期間をいう。
(2) 半期 使用期の2分の1の期間をいう。
(3) 給水装置 城陽市水道事業給水条例(昭和39年条例第33号。以下「給水条例」という。)第3条に規定する給水装置をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(7) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、公共下水道条例第14条第1項の規定による届出により、使用の開始、休止、廃止又は再開の日を認定し、徴収する。
2 前項の届出がない場合は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)がその日を認定する。
(使用料の徴収方法等)
第4条 使用料は、使用期ごとに管理者の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、半期ごとに徴収することができる。
2 給水装置を共有する公共下水道の使用者は、使用料の納付について連帯して責任を負う。
(使用料の額)
第5条 使用料は、使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。)を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(汚水量の認定)
第6条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様に応じて管理者が認定する。
2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量と汚水量とが著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が、汚水量及びその算出根拠を記載した申告書をその使用期の末日の翌日から起算して7日以内に管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定するものとする。
(計測装置の取付等)
第7条 管理者は、前条第1項第2号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の装置を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(資料の提出)
第8条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条に規定する資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年(2003年)10月2日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年(2004年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条及び別表の規定は、平成16年(2004年)5月1日以後に認定する汚水量に係る使用料について適用し、同日前に認定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、同月に認定する汚水量に係る使用料については、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本使用料 改正前の第6条及び別表の規定による半期分の額並びに改正後の第6条及び別表の規定による半期分の額の合計額
(2) 従量使用料 認定汚水量に2分の1を乗じて得た汚水量について、改正前の第6条及び別表並びに改正後の第6条及び別表の規定によりそれぞれ半期分として算定した額の合計額
3 前項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に汚水の排除を開始する使用者に係る使用料については適用しない。
附則(平成19年(2007年)12月28日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年(2008年)10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年(2008年)11月1日以後に認定する汚水量に係る使用料について適用し、同日前に認定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、同月に認定する汚水量に係る使用料については、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本使用料 改正前の別表の規定による半期分の額及び改正後の別表の規定による半期分の額の合計額
(2) 従量使用料 認定汚水量に2分の1を乗じて得た汚水量について、改正前の別表及び改正後の別表の規定によりそれぞれ半期分として算定した額の合計額
3 前項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に汚水の排除を開始する使用者に係る使用料については適用しない。
附則(平成23年(2011年)4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年(2011年)10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年(2011年)10月に認定する汚水量のうち5,000立方メートルを超える分の汚水量に係る従量使用料については、当該汚水量に2分の1を乗じて得た汚水量について、改正前の別表及び改正後の別表の規定によりそれぞれ算定した額の合計額とする。
3 前項の規定は、この条例の施行の日以後に汚水の排除を開始する使用者に係る使用料については適用しない。
附則(平成25年(2013年)12月27日条例第31号)
この条例は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和3年(2021年)10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は令和6年(2024年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の城陽市公共下水道使用料条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後に行うべき同条例第6条に規定する汚水量の認定(以下「汚水量の認定」という。)により算定する公共下水道使用料(以下「使用料」という。)について適用する。ただし、同日前から継続して公共下水道を使用している者に係る同日以後最初に行うべき汚水量の認定により算定する使用料は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用料(1使用期) | |||||||
基本使用料 | 従量使用料(1m3につき) | ||||||
20m3まで | 21m3から40m3まで | 41m3から60m3まで | 61m3から80m3まで | 81m3から100m3まで | 101m3から200m3まで | 201m3から5,000m3まで | 5,001m3以上 |
2,750円 | 145円 | 180円 | 180円 | 190円 | 200円 | 220円 | 200円 |
備考
1 半期分の使用料は、基本使用料にあっては汚水量及び使用料の額を2分の1の量及び額に読み替え、従量使用料にあっては汚水量を2分の1の量に読み替えて算定するものとする。
2 使用期の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用期間が、1月を超え2月に満たないときは1使用期分の使用料とし、1月を超えないときは半期分の使用料とする。