○城陽市公共下水道条例
平成元年4月1日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第15条)
第3章の2 公共下水道の施設に関する構造基準等(第15条の2)
第4章 行為の許可等(第16条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に基づき排水設備の設置を義務づけられている者をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を排除させるために設ける排水設備は、公共汚水ます又は法第11条第1項に規定する排水設備(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を防げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるところによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水管のこう配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
600以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定する排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行つてはならない。
2 指定工事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。
3 既設の排水設備を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。この場合において、検査及び検査済証の交付については、前2項の規定を準用する。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場からの公共下水道を使用して汚水を排除する者は、次に定める基準適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全することを著しく困難にするおそれのある次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除されるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条 公共下水道が接続する流域下水道からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれのある次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除されるもの及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質
それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項の規定に基づく場合においては、同項の規定に基づく基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 前項の規定は、管理者が別に定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。
2 前項の承認を受け、除外施設を設けた者は、工事の完了の日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、公共下水道の使用前に管理者に届け出て、前項の検査を受けなければならない。
4 除害施設の使用を廃止したときは、管理者に届け出なければならない。
(し尿等の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
2 使用者は、土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道及びその接続する流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、当該使用者は管理者が別に定めるところにより、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者を変更したときも、前項に準じ届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第3章の2 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の基準)
第15条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第16条 法第24条第1項の規定に基づく行為の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第18条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、申請書を管理者に提出して許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 占用の許可の期間は3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても、同様とする。
(占用料の徴収)
第19条 管理者は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用の目的で行う事業に係る占用物件
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が公益上その他特に必要があると認めた占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法等については、城陽市道路占用料徴収条例(昭和59年城陽市条例第10号)第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同条例第5条第1項第2号中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第6条中「法第71条第2項」とあるのは「城陽市公共下水道条例第21条第3号」と読み替えるものとする。
(原状回復)
第20条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復することが必要ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占用の許可の期間が満了したとき。
(2) 当該専用物件を設ける目的を廃止したとき。
2 管理者は、前項の規定に基づく原状回復又は原状回復することが必要でないと認めた場合の措置について、指示をすることができる。
(1) この条例の規定に基づく許可に附した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定に基づく許可を受けたとき。
(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
第5章 雑則
区分 | 金額 | |
排水管工事 | 排水管の最大内径100ミリメートル以下のもの | 1件につき 1,500円 |
排水管の最大内径100ミリメートルを超え150ミリメートル以下のもの | 1件につき 2,000円 | |
排水管の最大内径150ミリメートルを超えるもの | 1件につき 3,000円 | |
水洗便器工事 | 便器1箇につき 500円 |
2 指定工事業者の登録等を受けようとする者は、次の表に定める手数料を管理者に納入しなければならない。
種類 | 区分 | 金額 |
登録(更新を含む。)手数料 | 指定工事業者 | 1件につき 10,000円 |
3 前2項に定める手数料のほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収するものとする。
(工事分担金等)
第23条 排水設備設置義務者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域において、排水設備の新設を行おうとするときは、市街化調整区域下水道工事分担金(以下「工事分担金」という。)を納入しなければならない。
2 工事分担金の額は、1敷地につき20万円(排水設備設置義務者が事業所である場合に、事業所において内径90センチメートル以上の公共汚水ますの設置を管理者が必要と認めた場合にあつては50万円)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、1敷地につき2箇所以上の公共汚水ます及び取付管を必要とする場合の費用負担については、別に定めるところによる。
4 管理者は、国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している施設において排水設備を設置しようとするときは、工事分担金を減額し、又は免除することができる。
5 管理者は、工事分担金の額を決定したときは、排水設備設置義務者に当該工事分担金の額を通知しなければならない。
6 排水設備設置義務者は、前項の通知を受けたときは、工事分担金を速やかに納付しなければならない。
(公共汚水ます及び取付管の新設の工事の特例)
第24条 公共下水道の処理区域内において、公共汚水ます及び取付管の新設工事を必要とする排水設備設置義務者は、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の工事に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第6章 罰則
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行つた者
(3) 第8条第1項の規定による届出を期間内に行わなかつた者
(6) 第20条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第27条 詐欺その他不正の行為により占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年(1996年)10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)9月30日条例第23号)
この条例は、平成12年(2000年)1月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年(2000年)12月26日条例第39号)
この条例は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)12月28日条例第38号)
この条例は、平成17年(2005年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)12月28日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)12月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する排水施設のうち、改正後の第15条の2に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、当該適合しない基準に限り、この条例の施行後も、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に当該排水施設の改築工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。