○城陽市名木・古木選定委員会設置条例
平成12年3月31日
条例第30号
(設置)
第1条 城陽市の名木・古木を選定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、城陽市名木・古木選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 名木・古木を選定するための基準の策定に関すること。
(2) 名木・古木の選定に関すること。
(3) 選定された名木・古木の保護、育成及び管理の方策の提言に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、緑化主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。
附則
この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。