○城陽市都市公園条例施行規則
昭和48年9月29日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、城陽市都市公園条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可の申請手続き)
第2条 条例第4条の規定による行為の許可を受けようとする者は、それぞれ別に定める行為許可申請書又は別に定める変更許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、営業経歴を有する者は、これを証する書類を添付しなければならない。
(利用の禁止及び制限についての掲示)
第3条 条例第5条の規定により公園の利用を禁止し、または制限する場合は、その区域、期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日から30日以前においては、受理しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(供用日、供用時間)
第5条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、市長が定めて告示する。
(公園施設の設置等の許可申請手続き)
第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けようとする者は、それぞれ別に定める公園施設設置許可申請書、別に定める公園施設管理許可申請書又は別に定める公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合にあつては、設計書、仕様書及び図面
(2) 売店、飲食店の経営のため公園施設を設置し、又は管理しようとする場合にあつて営業経歴を有する者は、これを証する書類
3 法第5条第1項又は法第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、別に定める変更許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(公園施設の設置等の継続許可申請手続き)
第7条 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の20日前までに別に定める継続許可申請書を市長に提出しなければならない。
(申請者の優先取扱い)
第8条 市長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。
(1) 公園施設の設置若しくは管理または公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に、当該占用に係る工作物その他の物件または施設(以下「当該占用物」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。
(許可証)
第9条 市長は、法又は条例に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、別に定める許可証を交付するものとする。
(使用料の徴収方式)
第10条 条例第14条第3項に規定する使用料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 許可期間が3月以内の場合は、許可の際に徴収する。
ア 第1期 4月から6月まで
イ 第2期 7月から9月まで
ウ 第3期 10月から12月まで
エ 第4期 1月から3月まで
(検査)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第10条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命ぜられ、これを完了したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。