○城陽市都市公園条例

昭和48年9月29日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の設置、変更及び廃止)

第2条 市長は、公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を公告する。

2 市長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するに際しては、その公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告する。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項に規定する許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 公園を損傷又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲又は殺傷すること。

(5) はり紙もしくははり札をし、広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車輌を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、公園の利用および管理に支障のある行為をすること。

2 前項第8号に規定する場合において、公用又は公共の用に供するとき、その他特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(許可)

第4条 公園施設を独占して使用しようとする者及び次の各号に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的・行為の期間・行為を行なう場所又は公園施設・行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商・募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会・集会・展示会・博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事の為やむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止する為区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置もしくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 その他市長が別に定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理しようとする公園施設

 管理目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が別に定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更事項

 変更理由

 その他市長が別に定める事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 公園の原状回復の方法

(5) その他市長が別に定める事項

(軽易な変更事項)

第7条 法第6条第3項ただし書きに規定する条例で定める変更事項は、公園の保全または公衆の公園利用に影響のない軽微な改装で、市長が別に定めるところによる。

(監督処分)

第8条 市長は次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、又は行為の中止もしくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を城陽市公報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別に定める保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、別に定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料)

第14条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額とする。

3 使用料は、別に市長が定める期日までに市長の指示に従い納めなければならない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免除)

第15条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 公用又は公共の用に供するとき

(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条に違反して同条各号に規定する行為をした者

(2) 第8条に規定する命令に違反した者

第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年4月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年(2001年)3月30日条例第9号)

この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第25号)

この条例は、平成20年(2008年)1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

使用料

1 法第5条第1項の規定により公園施設を設ける場合又は管理する場合

公園の名称

使用料

各公園

別に市長が定める額

2 法第6条第1項の規定により公園を占用する場合

占用物件

単位

金額

摘要

電柱

1本につき1年

3,010円

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱

1,700円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

1,080円

公衆電話所

1個につき1年

2,630円

PHS無線基地局

1個につき1年

1,315円

線類

1mにつき1年

20円

占用物件に附属するものには、適用しない。

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

210円

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

290円

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

570円

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

1,430円

外径又は幅が1.0m以上のもの

2,150円

工事用施設、工事用材料置場

1m2につき1日

30円

その他の占用

別に市長が定める額

3 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

使用料

単位

金額

行商その他これに類する行為

1人につき1日

400円

業として行う写真撮影

撮影機1台につき1日

1,000円

業として行う映画撮影

撮影機1台につき1日

6,500円

興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1m2につき1日

30円

城陽市都市公園条例

昭和48年9月29日 条例第29号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第29号
昭和49年12月16日 条例第38号
昭和51年6月25日 条例第21号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和52年12月6日 条例第23号
昭和53年7月29日 条例第33号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和59年4月2日 条例第15号
昭和60年4月1日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第9号
平成4年4月1日 条例第15号
平成7年4月1日 条例第11号
平成10年4月1日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第11号
平成19年12月28日 条例第25号