○宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理審議会会議規則

平成2年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他の審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員のうちから委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないとき、又は開会の時刻に遅れて出席するときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議)

第5条 審議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。

2 審議会の会議は、公開しない。

(退席)

第6条 委員が、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第7条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議は、この限りでない。

(議案の説明)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣告)

第9条 議長は、議案を採決しようとするときは、その旨を宣告する。

(採決)

第10条 議案の採決は、原則として挙手による。

(議事録の作成)

第11条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 議事に参与した市職員の職名及び氏名

(3) 会議の開催の日時及び場所

(4) 議事の概要

(5) その他議長が会議において必要と認める事項

2 議事録は、これを公表しない。

第12条 議事録に署名する委員は、会長及び会議の始めに議長がその会議に諮って指名した2人の委員とする。

(幹事等)

第13条 審議会に、幹事及び書記それぞれ若干名を置き、市長が任命する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理審議会会議規則

平成2年2月23日 規則第2号

(平成2年2月23日施行)