○宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理事業施行規程

平成元年7月15日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 従前の宅地の地積の確定(第15条―第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第25条)

第7章 雑則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、城陽市(以下「施行者」という。)が、城陽駅東地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行するため、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

城陽市寺田北山田及び林ノ口の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所の所在地は、城陽市寺田東ノ口16番地、17番地(城陽市役所内)とする。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものをもって充てるほか、施行者が負担する。

(1) 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第5条の規定による地方道路整備臨時交付金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金のうち公園に係るもの

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第7条 事業を施行するため、宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、当該選挙において、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票があった者で予備委員となることについてあらかじめ承諾した者につき、市長が得票数の多い者から順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで定める。

4 前項の規定は、選挙された委員に欠員を生じた場合において、委員に補充すべき順位を定める場合について準用する。

5 予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位は、令第35条第5項の規定による公告とあわせて公告するものとする。

6 予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

7 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においては、当選人及び予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者のうちから、第3項から第5項までの規定により予備委員を新たに定めることができる。

8 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員になるのに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数をその選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者から選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第4章 従前の宅地の地積の確定

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、施行者が実測した地積とする。ただし、各筆の境界確定ができなかった宅地については、確定された境界に囲まれた数筆の実測地積を、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿に記載された各筆の地積に案分したものによるものとする。

(分割等の基準地積)

第16条 基準地積が確定した後において、分割した宅地の分割後の地積は、分割のために実測した地積と分割前の基準地積から分割のために実測した地積を差し引いた地積とし、合併した宅地の合併後の地積は、合併前の基準地積を合計した地積とする。この場合において、分割後の地積及び合併後の地積は、前条の基準地積とみなす。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第17条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合に、その基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その権利について登記のあるものについては前2条の規定によって確定した地積によるものとし、登記のないものについては法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第19条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が評価員の意見を聞きその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を考慮して定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、評価員の意見を聞き、前条の規定に定めた宅地の価額を所有権の権利価額と所有権以外の権利価額との割合を乗じて得た額に配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。この条において同じ。)の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 法第90条、第91条第4項又は第92条第3項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地又はその宅地に存する権利の価額に前項の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第22条 市長は、前条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第23条 清算金として徴収すべき金額が1人につき50,000円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その金額を分割徴収することができるものとし、清算金として交付すべき金額が1人につき50,000円を超えるときは、その金額を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、次のとおりとする。この場合において、分割徴収し、又は分割交付すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

清算金の額

分割徴収又は分割交付する期限

分割の回数

50,000円以上100,000円未満

6箇月以内

2

100,000円以上300,000円未満

1年6箇月以内

4

300,000円以上500,000円未満

2年6箇月以内

6

500,000円以上700,000円未満

3年6箇月以内

8

700,000円以上1,000,000円未満

4年6箇月以内

10

1,000,000円以上

5年以内

11

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以降の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して6箇月目とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の額から第2回以降の徴収し、又は交付すべき金額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以降の徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の額を分割回数で除して得た額から1,000円未満の端数を控除して得た額に、元金均等式により算出したその回の利子を加えて得た金額とする。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付を受ける者に対し、毎回の徴収し、又は交付すべき金額及び毎回の徴収し、又は交付すべき期限を通知する。

7 第1項の規定により清算金を分割徴収している場合において、清算金を分割して納付すべき者は、いつでも未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めるときは、交付すべき期限前に未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。

9 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、施行者は、徴収すべき期限前に未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

10 清算金を分割納付する者又は分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(分割納付を希望する場合の申出)

第24条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の規定による通知があった日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 施行者は、前項の申出により清算金の分割納付を承認する場合においては、必要な条件を付けることができる。

(延滞金及び督促手数料)

第25条 第22条又は第23条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第26条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築行為等の許可申請の経由)

第27条 法第76条第1項の規定により、知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(補償金の前払)

第28条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金の全部又は一部を前払することができる。

(換地処分の時期の特例)

第29条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

宇治都市計画事業城陽駅東地区土地区画整理事業施行規程

平成元年7月15日 条例第17号

(平成元年7月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年7月15日 条例第17号