○城陽市地価公示台帳閲覧要綱
昭和48年5月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所)
第2条 台帳の設置場所は市役所とし、閲覧は用地取得主管課において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 毎日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧簿)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧料)
第5条 台帳の閲覧は、無料とする。
(厳守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 台帳を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤つて台帳を損傷等した場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月29日告示第60号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年7月16日告示第64号)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成2年6月30日告示第36号)
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年5月10日告示第32号)
この要綱は、平成3年5月12日から施行する。
附則(平成6年3月31日告示第11号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日告示第60号)
この要綱は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日告示第23号)
この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。