○城陽市地価公示台帳閲覧要綱

昭和48年5月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所)

第2条 台帳の設置場所は市役所とし、閲覧は用地取得主管課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 毎日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧簿)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧料)

第5条 台帳の閲覧は、無料とする。

(厳守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 台帳を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤つて台帳を損傷等した場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月29日告示第60号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年7月16日告示第64号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年6月30日告示第36号)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年5月10日告示第32号)

この要綱は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日告示第11号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日告示第60号)

この要綱は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日告示第23号)

この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市地価公示台帳閲覧要綱

昭和48年5月30日 告示第73号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年5月30日 告示第73号
昭和49年7月29日 告示第60号
昭和51年7月16日 告示第64号
昭和61年4月1日 告示第19号
平成2年6月30日 告示第36号
平成3年5月10日 告示第32号
平成6年3月31日 告示第11号
平成18年5月1日 告示第60号
平成27年3月31日 告示第23号