○城陽市土地情報登録制度実施要綱

平成4年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の公共事業用地及び公共事業用地取得に伴う代替地(以下「公共事業用地等」という。)の確保について、土地所有者から広く土地情報を収集し、これを登録することにより、公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(登録する土地の要件)

第2条 公共事業用地等として登録する土地は、次に掲げる要件を満たした土地とする。

(1) おおむね100平方メートル以上の更地で、公共事業用地等として利用可能なものであること。

(2) 所有権及び土地の境界が明確であること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、抵当権等の諸権利が本市において取得等利用するまでに抹消される見込みがある場合又は土地利用上支障がない場合は、この限りではない。

(土地情報の登録の申請及び登録の可否の通知)

第3条 前条の要件を満たしている土地の所有者で、公共事業用地等として登録を希望するもの(以下「土地所有者」という。)は、別に定める土地情報登録申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出があった土地について、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、別に定める土地情報登録カードに登録するものとする。

3 前項の規定による登録(以下「登録」という。)の可否については、当該土地所有者に対し別に定める土地情報登録決定通知書をもって速やかに通知するものとする。

(土地情報の登録取消し及び変更)

第4条 土地所有者は、登録を取り消し、又は登録の内容を変更する場合には、速やかに別に定める土地情報登録取消届出書又は別に定める土地情報登録変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、速やかに登録を取り消し、又は変更するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。ただし、再登録をすることができる。

(土地取得等に関する諸手続費用の負担)

第6条 登録した土地の利用を市長が決定したときは、当該土地の取得等に関する次の費用を本市において負担するものとする。

(1) 当該土地の測量費用

(2) 当該土地の分筆に要する登記手数料

(3) 契約に係る収入印紙代

(秘密の保持)

第7条 この要綱に基づく事務に従事する職員及び資料の提供を受けた者は、登録事項及び知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(事務処理)

第8条 登録に関する事務の処理は、用地取得主管課において行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、土地情報の登録に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年4月1日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日告示第60号)

この要綱は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日告示第23号)

この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市土地情報登録制度実施要綱

平成4年4月1日 告示第18号

(令和3年10月1日施行)