○城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例施行規則
昭和59年4月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 条例第2条に規定する告示は、城陽市公告式条例(昭和26年条例第1号)に規定するところによるほか、地区計画の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。