○城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例施行規則

昭和59年4月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 条例第2条に規定する告示は、城陽市公告式条例(昭和26年条例第1号)に規定するところによるほか、地区計画の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第3条に規定する意見を提出しようとする者は、地区計画の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例施行規則

昭和59年4月2日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和59年4月2日 規則第8号
令和3年10月1日 規則第31号