○城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例

昭和59年4月2日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を告示し、当該地区計画の原案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画の原案のうち、名称、位置及び区域

(2) 地区計画の原案の縦覧場所

(地区計画の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市地区計画の案の作成手続きに関する条例

昭和59年4月2日 条例第14号

(昭和59年4月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和59年4月2日 条例第14号