○城陽市住宅資金融資条例施行規則

昭和53年1月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市住宅資金融資条例(昭和53年城陽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 条例第2条の融資基金を預託する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、近畿労働金庫とする。

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、自己の居住の用に供する住宅の新築、購入、増築、改築又は修繕を行うため融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)で、次に掲げる条件を具備しているものとする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 市税等を完納していること。

(3) 前年の総収入金額が年10,000,000円以下であること。

(4) 市長及び取扱金融機関において、融資条件に適合し、かつ、償還能力があると承認した者であること。

(5) 取扱金融機関の債務保証を受けることができること。

(6) 世帯の主たる生計を維持していること。

(7) 同一勤務先又は同一事業に1年以上勤務又は従事していること。

(8) 最終償還月における年齢が、70歳以下であること。

(9) 現にこの制度による融資を受けていないこと。

(融資額等)

第4条 融資額は、100,000円を単位とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築及び購入 10,000,000円以内

(2) 増築及び改築(修繕工事を同時に施工する場合を含む。以下同じ。) 10,000,000円以内

(3) 修繕 3,000,000円以内

2 償還方法は、元利均等月賦償還又は元利均等月賦・半年月賦併用償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

3 償還期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 新築及び購入 5年、7年、10年、15年又は20年

(2) 増築及び改築 5年、7年、10年、15年又は20年

(3) 修繕 5年、7年又は10年

4 融資金利は、市長と取扱金融機関が約定する利率とする。

(融資の手続)

第5条 申込人は、別に定める城陽市住宅資金融資あつせん申込書(以下「申込書」という。)に取扱金融機関が指定する書類を添えて、取扱金融機関を経由して、市長に提出するものとする。

2 申込書の受付は、取扱金融機関において常時行うものとする。

3 取扱金融機関は、申込書を受理したときは、必要な調査を行い、その結果を付して、市長に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、融資のあつせんの適否を審査し、融資のあつせんを適当と認めたものについては、別に定める城陽市住宅資金融資依頼書により取扱金融機関に対し融資のあつせんをするものとする。

5 前項の規定によるあつせんを受けた取扱金融機関は、融資の可否を決定し、その結果を市長及び申込人に通知するものとする。

6 取扱金融機関は、融資を決定した申込人から必要な書類を提出させ、融資金を交付するものとする。

(返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、融資額又は残額を返還させることができる。

(1) 本市以外に転出した場合

(2) 目的外に使用した場合

(3) 虚偽の申込みにより融資を受けた場合

(4) 融資の対象となつた住宅を他人に譲渡した場合

(略称)

第7条 この制度を(住)と略称する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 城陽市住宅資金融資制度規則(昭和52年規則第21号)は、廃止する。

(昭和53年6月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則は、昭和53年4月1日以降に融資決定のあつたものから適用し、昭和53年3月31日以前の融資決定については、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則は、昭和54年4月1日以降に融資決定のあつたものから適用し、昭和54年3月31日以前の融資決定については、なお従前の例による。

(昭和55年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則第4条の規定は昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則(昭和53年規則第6号)は、昭和57年4月1日以降に融資申請をした者について適用し、昭和57年3月31日以前に融資申請をした者については、なお従前の例による。

(昭和57年12月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則は、昭和58年4月1日以降の融資の申請をした者について適用し、昭和58年3月31日以前に融資の申請をした者については、なお従前の例による。

(昭和60年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請があつたものについて適用し、施行日前に融資の申請があつたものについては、なお従前の例による。

(昭和63年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請があつたものについて適用し、施行日前に融資の申請があつたものについては、なお従前の例による。

(平成元年12月28日規則第46号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請のあった者について適用し、施行日前に融資の申請があった者については、なお従前の例による。

(平成7年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項第1号から第3号まで、第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請があった者について適用し、施行日前に融資の申請があった者については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請のあった者について適用し、施行日前に融資の申請があった者については、なお従前の例による。

(平成9年(1997年)4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請があった者について適用し、施行日前に融資の申請があった者については、なお従前の例による。

(平成10年(1998年)10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)7月15日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申請があった者について適用し、施行日前に融資の申請があった者については、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)12月26日規則第48号)

この規則は、平成13年(2001年)1月4日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の決定があった者について適用し、施行日前に融資の決定があった者については、なお従前の例による。

(平成19年(2007年)8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市住宅資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みがあった者について適用し、同日前に融資の申請があった者については、なお従前の例による。

城陽市住宅資金融資条例施行規則

昭和53年1月14日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和53年1月14日 規則第6号
昭和53年6月15日 規則第12号
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和54年7月2日 規則第19号
昭和55年3月1日 規則第4号
昭和55年10月1日 規則第42号
昭和57年4月1日 規則第21号
昭和57年12月1日 規則第56号
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和60年6月1日 規則第28号
昭和61年4月1日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第13号
昭和63年6月1日 規則第20号
昭和63年8月1日 規則第36号
平成元年4月1日 規則第5号
平成元年9月1日 規則第32号
平成元年12月28日 規則第46号
平成2年7月2日 規則第32号
平成3年4月1日 規則第12号
平成4年5月1日 規則第24号
平成5年7月1日 規則第24号
平成5年11月1日 規則第32号
平成5年12月28日 規則第38号
平成7年4月1日 規則第14号
平成8年4月1日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第12号
平成10年10月1日 規則第31号
平成11年7月15日 規則第36号
平成12年12月26日 規則第48号
平成16年4月1日 規則第26号
平成19年8月1日 規則第28号
平成24年7月9日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第9号