○城陽市住宅資金融資条例
昭和53年1月14日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、城陽市に居住する者に対し、住宅の新築・購入及び増改築並びに修繕に必要な資金を融資し、持家の促進及び住生活の向上を図ることを目的とする。
(基金の預託)
第2条 この融資の円滑な運営を図るため融資基金を毎年度金融機関に預託する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、融資の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和53年1月14日 条例第9号
(昭和53年1月14日施行)