○城陽市営住宅入居者選考委員会規程

昭和30年7月23日

規程第3号

第1条 本市に城陽市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は市民の諮問に応じ城陽市に設置される国庫補助による賃貸の城陽市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居申込者が使用させるべき市営住宅の戸数を超える場合において入居者選考基準に基きその資格の審査並に入居者の選考をすることを目的とする。

第3条 委員会は委員長及び委員若干名をもつて組織する。

第4条 委員長は副市長をあてる。委員は主務課長及び一般市民の中から市長がこれを委嘱する。

第5条 委員長及び委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第6条 委員長は会務を総括し委員会を代表する。委員長に事故あるときは主務課長たる委員がその職務を代理する。

第7条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

第8条 委員会の議事は出席委員の過半数をもつて決定し可否同数のときは委員長が決定する。

第9条 委員会に書記2名を置く。書記は委員長の命をうけて庶務を処理する。

第10条 この規程に定めるものの外必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規程第3号)

(施行期日)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

城陽市営住宅入居者選考委員会規程

昭和30年7月23日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和30年7月23日 規程第3号
昭和47年5月2日 規程第3号
平成19年3月30日 訓令甲第3号