○城陽市営住宅設置及び管理条例施行規則

昭和37年4月12日

規則第1号

第1条 この規則城陽市営住宅設置及び管理条例(昭和36年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を規定することを目的とする。

第2条 市長は、入居者の公募を申込受付開始前5日までに住宅の供給場所、戸数、家賃、入居資格、申込方法、その他必要事項を公示して行う。

第3条 条例第7条第3項の規定による公開抽選には、入居申込者の中から代表者2名を選び抽選に立ち合せるものとする。

第4条 市長は入居者を決定した場合は入居決定通知書を交付する。

第5条 条例第12条第1項各号(第4号を除く。)の規定により、市長が家賃を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の収入が89,200円以下であること。

(2) 入居者及び同居者が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合でそのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が前号に定める額以下であること。

(3) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わない場合であること。

(4) 前各号に準ずる特別の事情があること。

2 市長は、前各号のいずれかに該当する入居者に対しては、次の表の左欄の区分に応じ同表の右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)を減額するものとする。ただし、減額後の家賃の月額が5,000円未満となる場合は、5,000円とする。

収入額

減額割合

43,800円以下

10分の6

43,800円超61,200円以下

10分の3.5

61,200円超89,200円以下

10分の1

3 市長は前項の規定にかかわらず生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助を受けている額まで減額することができるものとする。

4 市長は第1項各号の一に該当する入居者のうち特に必要あると認めた者に対しては家賃を免除するものとする。

5 前3項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間は、市長が事情を考慮して定める期間とする。

6 市長は条例第12条第1項第4号に該当する場合で当該住宅が一部使用不能の場合は当該住宅の家賃の5割の額の範囲内において、その家賃を減額し、全部使用不能の場合はその家賃を免除するものとする。

7 条例第12条第1項の規定により、市長が家賃を徴収猶予する場合の基準は家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

8 条例第12条第1項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)減免申請書又は家賃(敷金)徴収猶予申請書を提出しなければならない。

第6条 家賃は毎月、月末までにその月分を納付しなければならない。

第7条 条例第22条第1項により当該住宅の入居の権利を承継しようとする者は、住宅継続使用申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を添付しなければならない。

第8条 退居者は敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書を提出しなければならない。

第9条 条例第21条第1項第2号の用途の変更は、用途の併用に限る。

2 条例第21条第1項第2号及び前項の規定により当該住宅について他の用途に併用しようとする者は、用途併用承認申請書を提出しなければならない。

第10条 条例第21条第1項第3号の規定により当該住宅について模様替し、又は増築しようとする者は、模様替、増築(工作物設置)承認申請書を提出しなければならない。

第11条 条例第21条第1項第4号の規定により親族以外の者を同居させようとする者は、同居承認申請書を提出しなければならない。

第12条 条例第23条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、住宅明渡届を提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日より施行する。

(納付の特例)

2 昭和59年度4月分の家賃の納付については、第7条の規定にかかわらず昭和59年5月7日とする。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年4月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

城陽市営住宅設置及び管理条例施行規則

昭和37年4月12日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和37年4月12日 規則第1号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和59年4月27日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第30号