○城陽市営住宅設置及び管理条例

昭和36年12月28日

条例第20号

(目的)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に基く市営住宅及び共同施設の設置並びに管理については法令に定めるものの外この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法の適用を受けて建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 市営住宅又は共同施設を置いたときは、これを告示する。

(入居者資格)

第4条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあつては第1号第2号第4号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあつては第2号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務先を有する者であること。

(2) 連帯保証人が2人あること。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は1人とすることができる。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第21条第1項第4号において同じ。)があること。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第3項で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

2 前項に規定する老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第4号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 前項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が前項第3号に規定する程度であるもの

 前項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、別に定める入居申込書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、入居申込は公募の都度1世帯1箇所とする。

(公募の例外)

第6条 市長は次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募によらず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 令第5条各号に掲げる事由があるとき。

(入居者の選考決定)

第7条 市長は市営住宅の入居申込をした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数をこえる場合の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し又は保安上危険、若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由に因る立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基く場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は毎月の収入に比し著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者の外、現に住宅に困窮していることが明らかなる者

2 市長は第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は市長が別に規程で定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

5 市長は第1項に規定する者のうち第6条の各号に規定する特別の理由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦及び引揚者ですみやかに市営住宅に入居することを必要としている者については、抽せんによらず優先選考し入居させることができる。

(入居手続)

第8条 市営住宅の入居を承認された者は、承認のあつた日から市長の指定する期日までに次の手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。但し、特別の事情がある場合は1人とすることができる。

(2) 敷金を納付すること。

2 入居を承認された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は入居を承認されたものが第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は市内に居住する者で独立の生計を営みかつ、入居者と同等又は入居者と同等以上の収入を有する者でなければならない。

2 入居者が既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

3 入居者は連帯保証人につき次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、直ちに市長に届け出るとともに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 市外に住所を移転し又は住所が不明となつたとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他保証能力を著しく減少させ又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡

(家賃の決定)

第10条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第14条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第19条の規定による請求を行つたにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第11条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 市長は、入居者又は同居者に次に掲げる事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、家賃(敷金を含む。以下本条において同じ。)を減免し又は徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 失職、疾病その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 災害により著しく被害を受けたとき。

(4) 入居者の責に帰すべき事由によらないで引続き10日以上市営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情あるとき。

2 前項の家賃の減免の割合及び期間は市長が実情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の家賃の徴収猶予期間は6月をこえることはできない。

(家賃の納付)

第13条 市長は、入居者から第8条の入居手続が完了した日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第17条第1項又は第21条第2項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、法第32条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者が新たに入居した場合又は住宅を立退いた場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

3 入居者が第23条に規定する手続を経ないで住宅を明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入超過者等に関する認定)

第14条 市長は、毎年度、第11条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が令第8条第1項の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第11条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(明渡努力義務)

第15条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第16条 第14条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者の毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)次項に規定する方法により算出した額とする。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によるものとする。

3 第12条及び第13条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第17条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 高額所得者又は同居者が疾病のとき。

(2) 高額所得者又は同居者が災害により著しく被害を受けたとき。

(3) 高額所得者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情のあるとき。

(高額所得者の家賃等)

第18条 第14条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者の毎月の家賃は、第10条第1項及び第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第12条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第13条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第19条 市長は、第10条第1項第16条第1項若しくは第18条第1項の規定による家賃の決定、第12条(第16条第3項又は第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は第17条第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することがある。

(1) 障子、ふすまの張替、ガラスのはめ替及び畳、建具、給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。ただし、第2号から第4号に関しては市長の承認を得たときはこの限りでない。

(1) 市営住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 市営住宅の用途を変更すること。

(3) 市営住宅を模様替し、又は増築すること。

(4) 第4条第1項第3号に定める親族以外の者を同居させること。

2 市長は、法第32条第1項各号に定めるもののほか入居者が失火等の過失により市営住宅又は共同施設に著しい被害を与えた場合又は市営住宅を正当な事由によらないで引き続き15日以上使用しないときにおいては、当該入居者に対して市営住宅の明渡しを請求することができる。

3 入居者は、前項の請求を受けたときは、すみやかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 法第32条第2項又は前項に定めるところにより市営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生ずるすべての損害を負担しなければならない。

(入居承継の承認)

第22条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得て当該住宅の入居の権利を承継することができる。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 離婚その他の理由により入居者が退居したとき。

2 第8条及び第12条の規定は第1項の入居の権利を承継することについて準用する。

3 承継する市営住宅が前条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ているものがあるときは、第1項により入居の権利を承継した者に承認したものとみなす。

(住宅検査)

第23条 入居者は、その住宅を明け渡そうとするときは5日前までに市長に届け出て市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第21条第1項第3号に定める市営住宅の模様替をし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。

(敷金)

第24条 敷金は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。

2 前項に規定する敷金は、入居者がその住宅を明け渡した場合には直ちにこれを還付する。ただし、未納の家賃、又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除した金額を還付する。

3 敷金の額が未納の家賃、又は損害賠償の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金に利子をつけない。

(敷金の運用)

第25条 市長は国債又は地方債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は共同施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(過料)

第26条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(立入検査)

第27条 市長は市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者をして市営住宅の検査をさせ、又は必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に居住の用に供している市営住宅に立入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(施行規則の制定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 城陽町営住宅設置並びに管理条例(昭和30年3月25日条例第1号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 旧条例により設置した町営住宅は、この条例により設置したものとみなす。

4 旧条例の規定によつてした手続その他の行為はこの条例中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。

5 昭和34年6月1日において現に町営住宅に入居している入居者は第16条第1項の規定の適用については、同日に町営住宅に入居したものとみなす。

(昭和37年12月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 改正前条例第16条の規定の適用については附則第5項の規定にかかわらず昭和37年12月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定は昭和52年1月28日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年(1998年)4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から同日以後引き続き市営住宅に入居しようとする者に係るこの条例による改正後の城陽市営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第10条第1項、第16条第1項又は第18条第1項の規定による家賃の算出の手続に関しては、前項本文の規定にかかわらず同日前においても、新条例第11条及び第19条の例による。

3 この条例による改正前の城陽市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第14条第2項の規定による収入に関する報告の提出は、前項の規定により新条例第11条の規定によることとされる同条第1項の規定による収入の申告とみなす。

4 施行日において公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の平成10年度(1998年度)から平成12年度(2000年度)までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第10条第1項本文、第12条、第16条第1項又は第18条第1項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額(旧条例第16条の規定による割増賃料を徴収されていた場合には、その額を加えた額。以下同じ。)を超える場合には、新条例第10条第1項本文、第12条、第16条第1項又は第18条第1項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 旧条例第22条第1項による敷金は、新条例第24条第1項の規定による敷金とみなす。

6 施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年(2000年)3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する城陽市営住宅設置及び管理条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年(2001年)3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年(2006年)4月1日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、改正後の第4条第2項第1号の規定にかかわらず、同号中「60歳」とあるのは、「50歳」とする。

(平成25年(2013年)3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)12月27日条例第29号)

この条例は、平成26年(2014年)1月3日から施行する。

城陽市営住宅設置及び管理条例

昭和36年12月28日 条例第20号

(平成26年1月3日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和36年12月28日 条例第20号
昭和37年12月28日 条例第22号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第18号
昭和50年3月10日 条例第8号
昭和52年4月15日 条例第9号
昭和55年4月1日 条例第9号
昭和57年7月1日 条例第24号
昭和61年7月1日 条例第15号
平成3年4月1日 条例第11号
平成9年12月26日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第29号