○城陽市ワンルームマンシヨンの建築に関する指導要綱
昭和61年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、ワンルームマンシヨンの建築に伴う紛争を未然に防止するため、その建築及び管理に関する必要な指導基準を定め、建築主及び所有者に協力を要請し、もつて良好な住環境を確保することを目的とする。
(1) ワンルームマンシヨン 主として居室が1の住戸で構成される建築物をいう。
(2) 所有者 ワンルームマンシヨンを所有し、又は区分所有する者をいう。
(3) 家主業務代行者 所有者から委任を受けて家主業務を代行する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、ワンルームマンシヨンのうち、階数(地階を除く。)が1以上で、居室が1の住戸が2以上のものに適用する。なお、居室が2以上の住戸、店舗、事務所等との併用の場合も、同様とする。
(建築に関する指導基準)
第4条 市長は、ワンルームマンシヨンを建築しようとする者(以下「建築主」という。)に次に掲げる基準により、ワンルームマンシヨンの建築について必要な助言又は指導を行うことができる。
(1) 住戸の専用床面積(住戸の床面積のうち共用部分の床面積を除いた床面積をいう。)を20平方メートル以上とすること。
(2) 自転車、原動機付自転車等の駐車場は、1住戸当たり1.3平方メートルの面積を確保すること。
(3) 自動車駐車場については、1住戸ごとに普通自動車1台分の駐車場を確保すること。ただし、敷地内に確保できない場合は別途協議するものとする。
(4) 敷地内に空き地を確保し、植栽等により緑化に努めること。
(5) 玄関等のドア、開放廊下及び屋外階段並びに揚水ポンプ、冷暖房等の設備機器から発生する音について防音上有効な措置を施すこと。
(6) 周囲の住環境を考慮して敷地内にごみ保管施設を設けること。
(7) 近隣住民のプライバシーの保護に努めること。
(管理に関する指導基準)
第5条 市長は、所有者又は家主業務代行者に次に掲げる基準により、ワンルームマンシヨンの管理について必要な助言及び指導を行うことができる。
(1) 管理人を置くこと。ただし、住戸の数が15未満で確実な管理業務が行えると市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 管理人の氏名又は名称、連絡先等を記載した表示板(別記様式第1号)を出入口の見やすい場所に設置すること。
(3) 建物を使用するに当たつての注意事項を入居者に遵守させること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(事前協議)
第6条 建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築確認申請その他法令に定める手続を行う前に城陽市ワンルームマンシヨン建築協議書(別記様式第2号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出し、協議しなければならない。
(1) 付近見取図(縮尺1/2,500)
(2) 土地利用計画図(縮尺1/100~1/500)
(3) 床面積求積図
(4) 各階平面図(縮尺1/100~1/500)
(5) 建築物立面図及び断面図(縮尺1/100~1/500)
(建築に関する説明)
第8条 建築主は、ワンルームマンシヨンの建築によつて住環境に影響を受け、又は受けるおそれのある近隣住民から当該ワンルームマンシヨンの建築に関する説明を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
2 建築主は、前項の説明を行つたときは、速やかに、その旨を文書により市長に報告しなければならない。
(地域活動への参加協力)
第9条 建築主は、入居者に対し地域活動への参加協力について啓もうに努め、良好な近隣関係の形成を図らなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ワンルームマンシヨンの建築に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に第6条の規定による申請その他法令に定める手続が行われているワンルームマンシヨンの建築については、この要綱は適用しない。
附則(令和3年(2021年)6月15日告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。