○城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和59年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市ラブホテル建築規制条例(昭和59年城陽市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号に規定する構造及び設備とは、次の各号に定めるものをいう。ただし、第1号から第7号までに掲げる構造及び設備は、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できるものでなければならない。

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中客が必ず通過し自由に出入することができる玄関

(2) 客と従業者とが開放的に対面できる帳場、フロント等の施設及びこの施設から各客室に通じる共用の廊下、階段及び昇降機等の施設

(3) 自由に利用することができ、かつ、床面積が別表第1に掲げる数値以上を有するロビー、応接室、談話室等(以下「ロビー等」という。)の施設

(4) 会議、催物等に使用することができ、かつ、床面積が別表第1に掲げる数値以上を有する会議室、集会室、大広間等(以下「会議室等」という。)の施設

(5) 床面積が別表第1に掲げる数値以上を有する食堂、レストラン、喫茶室等(以下「食堂等」という。)の施設(調理室、配膳室等を含む。)

(6) 1人又は3人以上が利用できる客室が相当数ある構造で、全客室に客の性的感情を刺激するための特殊構造のベツド等を有しない設備

(7) 駐車施設から玄関及び帳場、フロント等を通過しなければ客室へ通じることができない構造(駐車施設を有する場合に限る。)

(8) 建築物の形態及び色彩が著しく装飾的でなく、かつ、付近の自然環境又は生活環境を損なわない素朴な外観

(事前届出等)

第3条 条例第3条第1項に規定する届出は、城陽市旅館等建築届出書(別記様式第1号)により、次の各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 付近見取図(方位及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図(方位及び敷地境界線を明示したもの)

(3) 各階平面図(各室の用途及び面積を明示したもの)

(4) 立面図(各面の外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外公告物図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第3条第2項に規定する申請は、城陽市ラブホテル建築同意申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

3 条例第3条第3項に規定する通知は、城陽市ラブホテル建築同意・不同意通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(禁止の地域等)

第4条 条例第4条第11号に規定する道路は、別表第2のとおりとする。

(中止命令等)

第5条 条例第6条第1項に規定する建築工事の中止命令は、城陽市ラブホテル建築中止命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項に規定する建築物の除去命令は、城陽市ラブホテル除去命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第6号)とする。

(城陽市ラブホテル建築規制審議会の所掌事務)

第7条 条例第8条に規定する城陽市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申するものとする。

(1) ラブホテルの建築同意に関すること。

(2) 審議会において必要と認める事項

(組織)

第8条 審議会は、委員12名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 知識経験者

(3) 市職員

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第9条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至つたときは、当該委員は退職するものとする。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によつて定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は調査、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聞き、又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、ラブホテル建築規制主管課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)6月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)7月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

収容人員の区分

床面積

ロビー等

会議室等

食堂等

20人以下

10平方メートル

10平方メートル

10平方メートル

21人から30人まで

20平方メートル

20平方メートル

20平方メートル

31人から40人まで

30平方メートル

30平方メートル

30平方メートル

41人から50人まで

40平方メートル

40平方メートル

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

50平方メートル

50平方メートル

別表第2(第4条関係)

路線名

区間

国道

24号

城陽市平川長筬51番5地先から

城陽市奈島芝新田17番3地先まで

24号京奈道路

城陽市寺田金尾84番4地先から

城陽市水主倉貝12番2地先まで

307号

城陽市市辺金山44番2地先から

城陽市奈島芝新田17番3地先まで

府道

八幡城陽線

城陽市上津屋柳縄手6番3地先から

城陽市平川浜道裏16番1地先まで

内里城陽線

城陽市寺田南堤下73番1地先から

城陽市寺田今橋23番地先まで

寺田水主線

城陽市寺田金尾129番3地先から

城陽市枇杷庄大三戸20番2地先まで

上狛城陽線

城陽市市辺北垣内1番2地先から

城陽市観音堂東浦121番地先まで

山城総合運動公園城陽線

城陽市寺田奥山1番48地先から

城陽市寺田丁子口2番12地先まで

城陽宇治線

城陽市寺田丁子口32番3地先から

城陽市寺田丁子口2番12地先まで

市道

204号線

城陽市寺田築留33番16地先から

城陽市寺田大谷135番2地先まで

210号線

城陽市寺田深谷55番1地先から

城陽市寺田大谷135番2地先まで

291号線

城陽市寺田大畔49番5地先から

城陽市寺田金尾59番1地先まで

3001号線

全区間

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城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和59年3月6日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和59年3月6日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和63年7月11日 規則第30号
平成元年8月1日 規則第28号
平成2年6月30日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第5号
平成14年6月3日 規則第29号
平成18年5月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年7月14日 規則第28号
令和3年10月1日 規則第30号