○城陽市ラブホテル建築規制条例

昭和59年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの建築に対し必要な規制を行うことにより、市民の善良な風俗及び良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の施設を除く。)のうち、もつぱら異性を同伴する客の宿泊及び休憩に利用させることを目的とするものであつて、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。ただし、規則で定める構造及び設備を有する施設であつても、当該施設の周囲の環境及び立地条件からみて一般旅行者、商用人等の利用に供すると認められないものは、ラブホテルとみなす。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する看板、広告塔等をいう。

(事前届出等)

第3条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、城陽市開発指導要綱(昭和50年城陽市告示第48号)第3条の規定による事前協議(事前協議を要しない場合にあつては、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請)を行う前に、市長に届け出なければならない。

2 ラブホテルを建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、前項の届出と同時に市長に申請して、その同意を得なければならない。

3 市長は、前項に規定する申請に対して同意又は不同意の決定を行い、建築主に通知するものとする。

(禁止の地域等)

第4条 市長は、前条第2項の規定に基づき同意を求められた場合において、建築しようとするラブホテルが次の各号のいずれかに該当する地域又は区域に位置するときは、同意しないものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地の周囲200メートル以内の区域

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の敷地の周囲200メートル以内の区域

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的のため設置した公民館の敷地の周囲200メートル以内の区域

(5) 城陽市立市民プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年城陽市条例第20号)第2条に規定する市民プールの敷地の周囲200メートル以内の区域

(6) 城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和51年城陽市条例第22号)第2条に規定する市民運動広場の敷地の周囲200メートル以内の区域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の敷地の周囲200メートル以内の区域

(8) 城陽市コミュニティセンター条例(平成2年城陽市条例第18号)第2条に規定するコミュニティセンターの敷地の周囲200メートル以内の区域

(9) 城陽市自治会活動助成金等交付規則(昭和55年城陽市規則第52号)第2条第1号に規定する自治会が管理し、かつ、自治会活動の用に供している集会所の敷地の周囲200メートル以内の区域

(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の敷地の周囲200メートル以内の区域

(11) 前各号に定めるもののほか、規則に定める道路の両側200メートル以内の区域

(屋外広告物等の指導)

第5条 市長は、第3条第3項に規定する同意を行う場合において、当該ラブホテルに附属する屋外広告物その他外観がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と調和しないと認めるときは、建築主に対し必要な指導を行うものとする。

(中止命令等)

第6条 市長は、建築主が第3条第2項の規定に違反してラブホテルを建築しようとするときは、当該建築工事の中止又は当該建築物の除却を命じることができる。

2 市長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨を公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築中若しくは建築後の建築物又は敷地に立ち入り、調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(城陽市ラブホテル建築規制審議会の設置)

第8条 市長は、ラブホテルの建築規制に関する調査及び審議をさせるため、城陽市ラブホテル建築規制審議会を設置する。

(罰則)

第9条 第6条第1項に規定する中止命令等に違反した者は、6カ月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

2 第7条の規定に違反して建築物の立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旅館業法の規定に基づく営業の許可を受け、かつ、旅館業の用に供している建築物の建築(新築を除く。)をしようとする者は、この条例の目的を尊重し市長の指導を受けるものとする。

(昭和60年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定における都市計画法の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)附則第3条の規定が適用される間は、一部改正法による改正前の都市計画法の規定によるものとする。

(平成8年4月1日条例第11号)

この条例は、平成8年(1996年)6月24日以前において規則で定める日から施行する。

(平成30年(2018年)6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市ラブホテル建築規制条例

昭和59年3月6日 条例第2号

(平成30年6月29日施行)